○広島県水道広域連合企業団水道事業の給水及び水道用水供給事業の供給に関する条例
令和5年1月31日広島県水道広域連合企業団条例第21号
注 令和6年2月から改正経過を注記した。
広島県水道広域連合企業団水道事業の給水及び水道用水供給事業の供給に関する条例
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 水道事業
第1節 給水装置の工事及び費用(第4条―第15条)
第2節 給水(第16条―第25条)
第3節 貯水槽水道(第26条―第27条)
第4節 料金、手数料及び加入金(第28条―第37条)
第5節 管理(第38条―第44条)
第3章 水道用水供給事業
第1節 供給(第45条―第52条)
第2節 給水料金及び手数料(第53条―第57条)
第3節 管理(第58条―第59条)
第4章 補則(第60条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他別に定めがあるもののほか、広島県水道広域連合企業団(以下「企業団」という。)が経営する水道事業の給水についての料金、給水装置工事の費用負担その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項、並びに水道用水供給事業において設ける水道用水供給水道(以下「水道用水供給水道」という。)の供給、給水料金その他の供給条件等に関して必要な事項を定めるものとする。
(給水区域及び給水対象)
第2条 水道事業の給水区域は、広島県水道広域連合企業団水道事業等の設置等に関する条例(令和5年広島県水道広域連合企業団条例第1号。以下「設置条例」という。)別表第1事業の名称の欄に掲げる事業(竹原市水道事業、三原市水道事業、府中市水道事業、三次市水道事業、庄原市水道事業、東広島市水道事業、廿日市市水道事業、安芸高田市水道事業、江田島市水道事業、熊野町水道事業、北広島町水道事業、大崎上島町水道事業、世羅町水道事業及び神石高原町簡易水道事業をいう。以下これらを「市町域水道事業」という。)ごとに給水区域の欄に掲げる給水区域とする。
2 水道用水供給水道の給水対象は、設置条例別表第2に掲げる給水対象とする。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 給水装置 法第3条第9項に規定する給水装置をいう。
(2) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)及び撤去の工事をいう。
(3) 受水市町 水道用水供給水道から水道用水の供給を受ける者
(4) 実使用水量 受水市町が実際に使用する水量
(5) 最大使用水量 企業長が定めた1日当たりの最大使用水量
(6) 超過水量 月間実使用水量が最大使用水量の1か月分を超えた部分の水量
(7) 承認使用水量 企業長が定めた使用水量
(8) 給水施設 受水市町が水道用水の供給を受けるために水道用水供給水道の送水施設に連結して設ける送水管、配水池及びこれらに附属する設備
一部改正〔令和6年広島県水道広域連合企業団条例6号〕
第2章 水道事業
第1節 給水装置の工事及び費用
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸(世帯)又は1事業所で専用するもの
(2) 共用給水装置 1個の給水栓を2戸以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
(給水装置工事の申込み)
第5条 給水装置工事を行おうとする者は、あらかじめ企業長に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、企業長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
(給水装置工事の費用負担)
第6条 給水装置工事に要する費用は、当該給水装置工事を行う者の負担とする。ただし、企業長が特に必要があると認めるときは、企業団の負担とすることができる。
(給水装置工事の施行)
第7条 給水装置工事は、企業長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行するものとする。ただし、企業長がやむを得ないと認める事由がある場合は、企業長が施行することができる。
2 前項本文の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめその設計について企業長の設計審査(材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に企業長の工事検査を受けなければならない。ただし、第5条ただし書の規定により申込みの必要がないと認めた工事は、この限りでない。
3 第1項の規定により給水装置工事を施行する場合においては、企業長は、当該給水装置工事に関する利害関係人の同意書その他の書面の提出を求めることができる。
4 第1項ただし書の規定により企業長が施行する給水装置工事において、当該給水装置工事に関する利害関係人その他の者から異議の申出を受けたときは、当該給水装置工事の申込者の責任において処理させるものとする。
5 前各項に定めるもののほか、指定給水装置工事事業者に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「施行令」という。)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していなければならない。
2 企業長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行うことができるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
3 企業長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
4 第2項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 第7条第1項ただし書の規定により企業長が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に掲げるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、企業長が別に定める。
(工事費の予納)
第10条 第7条第1項ただし書の規定により企業長が給水装置工事を施行するときは、工事申込者(第5条の規定により申込みを行った者をいう。以下同じ。)は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、企業長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。
(給水装置の所有権移転の時期等)
第11条 第7条第1項ただし書の規定により企業長が給水装置工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置工事の工事費が完納になった時とし、当該給水装置の管理は、工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。
(工事費未納の場合の措置)
第12条 第10条の工事費を工事申込者が指定期限内に納入しないときは、企業長は、当該給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により、企業長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、企業長にその損害を賠償しなければならない。
(給水装置の変更の工事)
第13条 企業長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
2 前項の工事に要した費用は、その必要を生じさせた者の負担とする。ただし、企業長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(附帯工事の施行)
第14条 第7条第1項ただし書の規定により企業長が施行する給水装置工事のため、建造物等の復旧を要する場合は、工事申込者において当該復旧に要する工事を施行するものとする。
(給水装置工事の拒否及び工事負担)
第15条 企業長は、配水管の施設がない場所その他やむを得ない場合においては、第5条の規定による申込みに応じないことができる。ただし、工事申込者が当該申込みに係る配水管工事の工事費及び所要経費を負担するときは、この限りでない。
2 前項の費用の額は、水道施設の新設等の工事に要する費用及びこれに付随する費用の合計額の範囲内とする。
3 前2項に定めるもののほか、水道施設の新設等に要する費用の負担に関し必要な事項は、企業長が別に定める。
第2節 給水
(給水の原則)
第16条 給水は、非常災害、水道施設の損傷その他のやむを得ない事情がある場合又は法令若しくはこの条例の規定による場合のほかは、制限し、又は停止しないものとする。
2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度、これらを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水を制限し、又は停止したため損害を生ずることがあっても、企業団はその責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第17条 水道を使用しようとする者は、企業長の定めるところにより、あらかじめ企業長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(代理人)
第18条 企業長は、この条例に定める事項を処理させるため、給水装置所有者に代理人を請求することができる。
2 企業長は、前項の代理人を不適当と認めるときは、変更させることができる。
(管理人)
第19条 企業長は、給水装置の使用に関する事項を処理させるため、次の各号のいずれかに該当する者に管理人を請求することができる。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 共用給水装置を使用する者
(3) その他企業長が必要と認める者
2 企業長は、前項の管理人を不適当と認めるときは、変更させることができる。
(メーターの設置)
第20条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、企業長が必要ないと認めるときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、企業長が定める。
3 前項に規定する場合のほか、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、貯水槽及び増圧装置(以下「貯水槽等」という。)以下の設備にメーターを設置することができる。
(メーターの貸与)
第21条 メーターは、企業長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与し、保管させる。
2 前項の規定にかかわらず、竹原市水道事業、熊野町水道事業及び大崎上島町水道事業においては口径25ミリメートルを超えるメーター、庄原市水道事業においては口径50ミリメートルを超えるメーターは、当該メーターを取り付ける給水装置の使用者又は給水装置の所有者において、その代価及び取付費を負担し、これを設置しなければならない。
3 第1項の保管を行う者、又は前項によりメーターを設置した者は善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
4 第1項の保管を行う者が、前項に規定する管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第22条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ企業長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更し、又は複数の用途で使用しようとするとき。
(3) 消防の演習用に私設消火栓を使用するとき。
(4) 一時的に多量の水を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに企業長に届け出なければならない。
(1) 水道使用者等の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 消防用として水道を使用したとき。
(3) 代理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第23条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 企業長は、私設消火栓を消防の演習に使用するときは、企業団職員の立会いをさせることができる。
(水道使用者等の管理上の責任)
第24条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう、及び水の正常な計量に対し支障がないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに企業長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出を要する場合において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、道路下の修繕その他企業長が特に必要があると認めるものについては、企業団がその費用を負担することができる。
3 第1項の規定による管理義務を怠ったために生じた損害については、水道使用者等が、その損害額を弁償しなければならない。
(給水装置及び水質の検査)
第25条 企業長は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に報告する。
2 前項の検査をした場合において特別の費用を要したときはその実費を徴収することができる。
第3節 貯水槽水道
(企業団の責務)
第26条 企業長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 企業長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第27条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、企業長が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第4節 料金、手数料及び加入金
(料金の支払義務)
第28条 水道の使用に係る料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について、連帯債務者とする。
3 第22条第1項の規定による水道の使用をやめる旨の届出がないときは、水道を使用しない場合でも、料金を徴収する。
(料金)
第29条 市町域水道事業の料金及びメーター使用料は、それぞれ別表第1から別表第14までのとおりとする。
(料金の算定)
第30条 企業長は、隔月の定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ企業長が定めた日をいう。)に使用水量を計量し、料金を算定する。各月の料金の算定方法は企業長が別に定める。
2 前項の規定にかかわらず、企業長が必要と認めるときは、毎月の定例日に使用水量を計量し、料金を算定することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日に使用水量を計量し、その日を定例日とみなして料金を算定することができる。
4 給水を中止し、又は給水装置を廃止したときは、その都度、使用水量を計量し、料金を算定する。
(使用水量及び用途の認定)
第31条 企業長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、企業長が必要と認めたとき。
(概算料金)
第32条 臨時給水その他企業長が必要と認めたときは、給水開始申込みの際企業長が定める概算料金を前納させることができる。
2 前項の料金は、給水を中止し、又は廃止したとき精算する。
(給水制限等の場合の料金)
第33条 料金は、第16条第2項の規定により給水を制限し、又は停止した場合においても、これを減免しない。
(料金の徴収方法)
第34条 料金は、納入通知書、口座振替(自動払込みを含む。)の方法により徴収する。ただし、企業長が必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者による納付又は集金の方法により徴収することができる。
2 水道の使用をやめたとき、又は第41条の規定により給水を停止されたときの料金は、その都度徴収する。
3 料金の納期限は、企業長が別に定める。
(手数料)
第35条 市町域水道事業の手数料は、それぞれ別表第15から別表第29までのとおりとし、申込者から申込みの際に徴収する。ただし、企業長が特別の理由があると認めるものについては、申込み後に徴収することができる。
2 既納の手数料は還付しない。ただし、企業長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(加入金)
第36条 企業長は、給水装置の新設及びメーターの口径の増加の申込者から、加入金を徴収する。
2 給水装置の新設の申込者から徴収する加入金の区分及び金額は、市町域水道事業の区分に応じ、それぞれ別表第30から別表第43までに定める金額のとおりとする。
3 メーターの口径の増加の申込者から徴収する加入金の金額は、当該増加の申込みに係るメーターの口径の金額と当該申込者が当該申込みを行った際に使用していたメーターの口径の金額との差額とする。ただし、当該加入金の金額は、同一給水区域内のメーターの口径の増加の申込みに限る。
4 既納の加入金は還付しない。ただし、企業長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(料金、手数料、加入金等の減免)
第37条 企業長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、加入金その他費用を軽減し、又は免除することができる。
第5節 管理
(同居人等の行為に対する責任)
第38条 水道の使用者又は給水装置の所有者は、その家族、同居人、雇人等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。
(給水装置の検査等)
第39条 企業長は、管理上必要があると認めるときは、給水装置の検査を行い、水道使用者等に対し、必要な措置を指示することができる。
2 水道使用者等が前項の規定により指示した措置をしないときは、企業長が代わってこれをすることができる。
3 前項の措置に要した費用は、水道使用者等の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第40条 企業長は、給水装置の構造及び材質が施行令第6条に規定する基準に適合していないときは、給水契約の申込みを拒み、使用中の給水装置の構造及び材質が同条に規定する基準に適合しなくなったときは、適合させるまでの間、給水を停止することができる。
2 企業長は、給水装置が企業長又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、給水契約の申込みを拒み、又は給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が施行令第6条に規定する基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
一部改正〔令和6年広島県水道広域連合企業団条例6号〕
(給水の停止)
第41条 企業長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その事実の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が、第9条に規定する工事費、第24条第2項に規定する修繕費、第29条の料金、第35条の手数料又は第36条の加入金を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が、正当な理由がなく、第30条のメーターによる計量又は第39条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において、警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第42条 企業長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置が使用されていないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第43条 企業長は、次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで給水装置工事を施行した者
(2) 第7条第1項に規定する者以外の者で、給水装置工事を施行した者
(3) 第7条第2項に規定する設計審査及び工事検査を受けないで給水装置工事を施行した者
(4) 正当な理由がなく、第20条第2項のメーターの設置、第30条のメーターによる計量、第39条の検査又は第41条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(5) 第24条第1項の規定による給水装置の管理義務を著しく怠った者
(6) 第29条の料金、第35条の手数料又は第36条の加入金の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(7) 前各号に掲げるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規程若しくは指示に違反した者
(料金を免れた者に対する過料)
第44条 詐欺その他不正行為によって、第29条の料金又は第35条の手数料又は第36条の加入金の徴収を免れた者は、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
第3章 水道用水供給事業
第1節 供給
(給水の申込み及び承認)
第45条 水道用水供給水道から水道用水の供給を受けようとする者は、毎年度、年間(その年の4月1日から翌年の3月31日までの間をいう。以下同じ。)の使用予定水量及び1日当たりの最大使用予定水量を定めて、企業長に給水の申込みをしなければならない。
2 企業長は、前項の申込みを受けたときは、年間承認使用水量及び最大使用水量を定めて、給水を承認するものとする。
(使用水量の変更の申込み及び承認)
第46条 受水市町は、前条第2項の規定により企業長が定めた年間承認使用水量及び最大使用水量を変更しようとする場合は、企業長の承認を受けなければならない。
(利用の廃止)
第47条 受水市町は、水道用水供給水道の利用を廃止しようとするときは、あらかじめ企業長に協議を行うものとし、廃止予定日の1か月前までに、企業長に届け出なければならない。
2 水道用水供給水道の利用を廃止した受水市町は、企業長の指示に従い、速やかに、給水施設の撤去等必要な処置を行わなければならない。
(給水施設の設置)
第48条 受水市町は、給水施設を、水道用水供給水道の送水施設に設置する量水器に連結させるように設置しなければならない。
(工事の承認)
第49条 受水市町は、給水施設について新設、増設、改良、維持及び撤去等の工事を施行しようとするときは、あらかじめ企業長の承認を受けなければならない。
(給水施設の維持管理)
第50条 受水市町は、適切に給水施設を管理し、給水施設に異状があると認めるときは、直ちに企業長にその旨を通報するとともに、修繕その他必要な処置を行わなければならない。
(給水の原則)
第51条 企業長は、非常災害、異常渇水又は送水施設の損傷若しくは維持改良工事の施行その他やむを得ない理由による場合のほかは、給水を制限し、又は停止しないものとする。
2 企業長は、給水を制限し、又は停止しようとするときは、あらかじめ受水市町に通知する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 給水を制限し、又は停止した場合において、これにより受水市町に損害を生じることがあっても、企業団はその責めを負わない。
(適正使用の原則)
第52条 企業長は、給水の適正を図るため必要があると認めるときは、受水市町に対し、受水方法の改善その他必要な処置を指示することができる。
第2節 給水料金及び手数料
(実使用水量の決定)
第53条 実使用水量は、量水器の示す計量値により企業長が決定する。ただし、量水器の故障その他やむを得ない理由があるときは、企業長の認定するところにより決定する。
(給水料金の納付)
第54条 受水市町は、給水料金を納付しなければならない。
2 給水料金は、月ごとに納入通知書により徴収する。
(給水料金の額)
第55条 水道用水供給水道の給水料金の額は、次の表に定める料金月額に100分の110を乗じて得た額とする。

区分

料金月額

浄水

広島水道用水供給水道、広島西部地域水道用水供給水道及び沼田川水道用水供給水道

次に定めるところにより計算して得た額の合計額

(1) 基本料金 1日の最大給水能力を基礎として受水市町ごとに企業長が別に定めた1日当たりの水量の1か月分に別表第44に定める基本料金の料率を乗じて得た額

(2) 使用料金 月間実使用水量に別表第44に定める使用料金の料率を乗じて得た額

沈でん水

広島水道用水供給水道

月間実使用水量に別表第44に定める使用料金の料率を乗じて得た額

2 月間実使用水量が最大使用水量の1か月分を超えたときは、超過水量に係る給水料金の額は、前項の規定にかかわらず、超過水量に別表第44に定める超過料金の料率を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額とするものとする。ただし、受水市町の責めに帰することができない事由として企業長が別に定めるものにより超過水量が生じた場合は、この限りでない。
3 年間実使用水量が年間承認使用水量に達しないときは、その年度の末日の属する月における第1項に定める料金月額に、次に定める額を加えた額を、その月における同項の料金月額とする。

区分

金額

浄水

広島水道用水供給水道、広島西部地域水道用水供給水道及び沼田川水道用水供給水道

年間承認使用水量から年間実使用水量を控除した水量に別表第44に定める使用料金の料率を乗じて得た額

沈でん水

広島水道用水供給水道

年間承認使用水量から年間実使用水量を控除した水量に別表第44に定める使用料金の料率を乗じて得た額

4 前条第1項に規定する受水市町が納付すべき給水料金の額は、第1項の規定により算出した額(前項の規定に該当する場合にあっては、第1項及び前項の規定により算出した額)及び第2項の規定により算出した額の合計額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(給水料金の減免)
第56条 企業長は、第51条第2項の規定により給水を制限し、又は停止した場合においては、これにより水道用水の供給を受けられなかった限度において、給水料金を減免することができる。
(手数料)
第57条 水道用水供給水道の証明事務手数料は、1件につき700円とし、申込者から徴収する。ただし、企業長が不適当と認める事務については、徴収しない。
2 既納の手数料は還付しない。
第3節 管理
(指定管理者による管理)
第58条 企業長は、広島県水道広域連合企業団公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(令和5年広島県水道広域連合企業団条例第4号)の定めるところにより、水道用水供給水道の管理を指定管理者に行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 水道施設の運転監視に関すること。
(2) 水質管理に関すること。
(3) 給水の申込み及び使用水量の変更の申込みの承認に関すること。
(4) 給水の制限及び停止に関すること。
(5) 実使用水量の決定に関すること。
(6) 給水料金の徴収代行に関すること。
(7) 給水料金の減免の決定(非常災害又は異常渇水によるものを除く。)に関すること。
(8) 水道施設の維持、修繕及び更新に関すること。
(9) その他企業長が別に定める業務に関すること。
3 第1項の規定により、水道用水供給水道の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第45条第1項、同条第2項、第46条、第51条第1項及び第2項中「企業長」とあるのは「指定管理者」と、同条第3項中「企業団」とあるのは「企業団及び指定管理者」と、第53条及び第56条中「企業長」とあるのは「指定管理者」とする。
一部改正〔令和7年広島県水道広域連合企業団条例4号〕
(適用の除外)
第59条 受水市町のうち企業団が経営する水道事業については、第45条第1項、第46条、第47条第1項、第49条、第51条第2項及び同条第3項の規定を適用しない。この場合においては、企業長が別に定める手続により行うものとする。
第4章 補則
(委任)
第60条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(処分、申込み等に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧竹原市水道事業給水条例、旧三原市水道事業給水条例、旧府中市水道条例、旧三次市水道事業給水条例、旧庄原市給水条例、旧東広島市水道給水条例、旧廿日市市水道事業給水条例、旧安芸高田市水道事業給水条例、旧江田島市水道事業給水条例、旧熊野町上水道事業給水条例、旧北広島町給水条例、旧大崎上島町水道事業給水条例、旧世羅町水道事業給水条例若しくは旧神石高原町簡易水道給水条例(以下「旧市町域給水条例」という。)の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの条例の施行の際現に旧市町域給水条例の規定によりされている工事等の申込みその他の行為(以下この項において「申込み等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの条例の適用については、この条例の相当規定によりされた処分等の行為又は申込み等の行為とみなす。
3 施行日前に旧市町域給水条例の規定により、地方公共団体の機関に対し届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、この条例の相当規定により、企業長に対して届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この条例の規定を適用する。
4 施行日前に旧広島県水道用水供給水道条例の規定によりされた申込み、届出、承認その他の行為は、この条例の相当規定によりされた申込み、届出、承認その他の行為とみなす。
(三次市水道事業における基本料金及び超過料金に関する経過措置)
5 三次市水道事業において、施行日から令和5年9月使用月までの家事用の基本料金及び超過料金は、第29条の規定にかかわらず、次表のとおりとする。ただし、設置条例別表第1事業の名称の欄に掲げる三次市水道事業の給水区域のうち、君田町、布野町、作木町、吉舎町、三良坂町、三和町及び甲奴町を除く。

用途

基本料金

超過料金

使用水量

金額

使用水量

単価(1立方メートルにつき)

家事用

8立方メートル

1,550円

8立方メートルを超えるもの

180円

(手数料及び加入金に関する経過措置)
6 施行日前において旧市町域給水条例の規定により徴収すべきであった手数料又は加入金については、旧市町域給水条例は、企業長が別に定めるまで、施行日以後も、なおその効力を有する。
(罰則に関する経過措置)
7 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、旧市町域給水条例は、企業長が別に定めるまで、施行日以後も、なおその効力を有する。
附 則(令和5年3月31日広島県水道広域連合企業団条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(安芸高田市水道事業における基本料金及び超過料金に関する経過措置)
2 安芸高田市水道事業において、令和5年11月1日以降の最初の定例日までの基本料金及び超過料金は、第29条の規定にかかわらず、次表のとおりとする。
(1) 基本料金

用途

メーターの口径

使用水量

金額

専用

13ミリメートル

8立方メートル

1,260円

20ミリメートル

1,310円

25ミリメートル

2,020円

30ミリメートル

3,020円

40ミリメートル

5,110円

50ミリメートル

8,170円

75ミリメートル以上

17,220円

臨時用

13ミリメートル

2,520円

20ミリメートル

2,610円

25ミリメートル

4,030円

30ミリメートル

6,030円

40ミリメートル

10,220円

50ミリメートル

16,340円

75ミリメートル以上

34,430円

(2) 超過料金

用途

金額

使用水量

単価(1立方メートルにつき)

専用

8立方メートルを超え20立方メートルまで

180円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

190円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

210円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

250円

100立方メートルを超え500立方メートルまで

270円

500立方メートルを超えるもの

250円

臨時用

8立方メートルを超えるもの

290円

附 則(令和6年2月6日広島県水道広域連合企業団条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月10日広島県水道広域連合企業団条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第29条関係)
竹原市水道事業の給水区域における料金(1か月につき)
(1) 基本料金及び従量料金

用途

基本料金

従量料金

使用水量

単価(1立方メートルにつき)

一般用

1戸につき

680円

1立方メートル以上8立方メートルまで

50円

8立方メートルを超え20立方メートルまで

140円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

150円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

160円

100立方メートルを超え1,000立方メートルまで

175円

1,000立方メートルを超え5,000立方メートルまで

185円

5,000立方メートルを超え10,000立方メートルまで

200円

10,000立方メートルを超え30,000立方メートルまで

220円

30,000立方メートルを超え60,000立方メートルまで

230円

60,000立方メートルを超えるもの

240円

船舶用



350円

備考
1 料金は、表の基本料金と従量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 「一般用」とは、船舶用及び防火用以外で使用するものをいう。
3 「船舶用」とは、船舶に供給するものをいう。
4 「防火用」とは、火災消防に使用するものをいう。
5 共用給水装置の料金について1個のメーターにより数戸給水を行う場合には各戸平均使用したものとみなす。
6 防火用水は無料とする。ただし、私設消火栓を演習のために使用したときは1栓10分ごとに栓口25ミリメートル以下100円。同40ミリメートル以下200円。同40ミリメートルを超えるもの300円を徴収する。ただし、消防演習の場合はその証明する書類を提出し、企業長の承認を受けた場合はこの限りでない。
7 前各項に掲げる以外の使用目的に供するもの及び公益性企業と企業長が認定するものについては、その都度、企業長において特定料金を定めることができる。
8 基本料金は、使用した水量の有無にかかわらず徴収する。
9 1戸又は1構内に2個以上のメーターを使用するときはメーターごとに基本料金を徴収する。
別表第2(第29条関係)
三原市水道事業の給水区域における料金(1か月につき)
(1) 基本料金

用途

メーターの口径

金額

一般用

船舶用

臨時用

13ミリメートル

1,518円

20ミリメートル

2,079円

25ミリメートル

2,838円

40ミリメートル

5,676円

50ミリメートル

11,748円

75ミリメートル

23,760円

100ミリメートル

38,016円

150ミリメートル

85,536円

200ミリメートル

118,800円

(2) 従量料金

用途

金額

使用水量

単価(1立方メートルにつき)

一般用

1立方メートル以上5立方メートルまで

49.5円

6立方メートル以上15立方メートルまで

88円

16立方メートル以上30立方メートルまで

269.5円

31立方メートル以上

363円

船舶用

1立方メートル以上

407円

臨時用

1立方メートル以上

660円

備考
1 表の基本料金及び従量料金には、消費税及び地方消費税を含むものとする。
2 料金は、基本料金と従量料金との合計額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 「一般用」とは、船舶用及び臨時用以外の用途に使用するものをいう。
4 「船舶用」とは、船舶用に使用するものをいう。
5 「臨時用」とは、工事その他一時的に使用するものをいう。
6 適用基準によりがたいものがある場合の用途の適用は、企業長が認定する。
別表第3(第29条関係)
府中市水道事業の給水区域における料金(1か月につき)
(1) 基本料金及び超過料金

基本料金

超過料金

使用水量

金額

使用水量

単価(1立方メートルにつき)

7立方メートルまで

1,210円

7立方メートルを超え

20立方メートルまで

248.6円

20立方メートルを超え

30立方メートルまで

276.1円

30立方メートルを超えるもの

289.3円

(2) メーター使用料

メーターの口径

使用料

13ミリメートル

84.7円

20ミリメートル

169.4円

25ミリメートル

181.5円

30ミリメートル

242円

40ミリメートル

338.8円

50ミリメートル

1,573円

75ミリメートル

1,815円

100ミリメートル

2,420円

100ミリメートルを超えるもの

企業長が別に定める

備考
1 表の基本料金及び従量料金及びメーター使用料には、消費税及び地方消費税を含むものとする。
2 料金は、基本料金と従量料金及びメーター使用料との合計額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
別表第4(第29条関係)
三次市水道事業の給水区域における料金(1か月につき)
(1) 基本料金及び超過料金

用途

基本料金

超過料金

使用水量

金額

使用水量

単価(1立方メートルにつき)

家事用

10立方メートル

2,000円

10立方メートルを超えるもの

220円

営業用

10立方メートル

2,000円

10立方メートルを超えるもの

220円

官公署学校用

10立方メートル

2,000円

10立方メートルを超えるもの

220円

工場用

10立方メートル

2,000円

10立方メートルを超えるもの

220円

臨時用

10立方メートル

2,000円

10立方メートルを超えるもの

220円

(2) メーター使用料

メーターの口径

使用料

13ミリメートル

80円

20ミリメートル

110円

25ミリメートル

150円

30ミリメートル

230円

40ミリメートル

320円

50ミリメートル

450円

75ミリメートル

1,000円

100ミリメートル

1,500円

150ミリメートル

2,000円

150ミリメートルを超えるもの

企業長が別に定める

備考
1 料金は、表の基本料金と超過料金との合計額及びメーター使用料にそれぞれ100分の110を乗じて得た額の合計とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 「家事用」とは、営業用、官公署学校用、工場用及び臨時用以外の用に使用する場合をいう。
3 「営業用」とは、料理店、飲食店、娯楽場等の営業の用に使用する場合をいう。
4 「工場用」とは、物を生産し、又は加工する工場、会社等で、その目的のために使用する場合をいう。
5 「臨時用」とは、工事その他のために臨時的に使用する場合をいう。
6 消火用水は、無料とする。
7 私設消火栓を演習のため使用したときは、1消火栓につき5分ごとに500円を徴収する。ただし、消防演習の場合であって、それを証明する書類を提出し、企業長の承認を受けたときは、この限りでない。
別表第5(第29条関係)
庄原市水道事業の給水区域における料金(1か月につき)
(1) 基本料金及び超過料金

用途

基本料金

超過料金

使用水量

金額

使用水量

単価(1立方メートルにつき)

家事用

8立方メートル

1,296円

8立方メートルを超え20立方メートルまで

172円

20立方メートルを超え50立方メートルまで

194円

50立方メートルを超えるもの

237円

業務用

10立方メートル

2,376円

10立方メートルを超え50立方メートルまで

237円

50立方メートルを超えるもの

280円

工場用

500立方メートル

86,400円

500立方メートルを超えるもの

280円

臨時用

1立方メートル

648円

1立方メートルを超えるもの

648円

共用

5立方メートル

864円

5立方メートルを超えるもの

172円

(2) メーター使用料

メーターの口径

使用料

13ミリメートル

86円

20ミリメートル

151円

25ミリメートル

172円

30ミリメートル

216円

40ミリメートル

302円

50ミリメートル以上

1,188円

備考
1 料金は、表の基本料金と超過料金との合計額及びメーター使用料にそれぞれ100分の110を乗じて得た額の合計とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 「家事用」とは、一般家庭の家事用に使用するもの並びに業務用、工場用、臨時用及び共用以外の用に使用する場合をいう。
3 「業務用」とは、会社、事業所、官公署、学校等の業務のため使用するもの。ただし、家事併用で使用するものを含み、水を必要としない業種を除く。
4 「工場用」とは、製造及び加工等に常時多量に水を使用するもので、企業長が認めたもの
5 「臨時用」とは、各種工事現場その他一時的に使用するもの
6 「共用」とは、共同給水装置を使用して家事用に使用するもの又は公衆の用に使用するもの
7 1戸又は1構内に2個以上のメーターがあるときは、メーターごとに算定する。
8 メーターを共用するアパート又はこれに類する共同住宅については、1戸とみなして算定する。
9 消火用水は、無料とする。
10 私設消火栓を演習のため使用したときは、1消火栓につき5分ごとに500円を徴収する。ただし、消防演習の場合であって、それを証明する書類を提出し、企業長の承認を受けたときは、この限りでない。
別表第6(第29条関係)
東広島市水道事業の給水区域における料金(1か月につき)
(1) 基本料金及び超過料金

用途

基本料金

超過料金

使用水量

金額

使用水量

単価(1立方メートルにつき)

家事用

10立方メートル

1,580円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

226円

20立方メートルを超えるもの

270円

業務用

10立方メートル

1,580円

10立方メートルを超え30立方メートルまで

294円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

339円

50立方メートルを超えるもの

385円

工場用

50立方メートル

11,973円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

363円

100立方メートルを超えるもの

408円

臨時用

10立方メートル

7,013円

10立方メートルを超えるもの

680円

備考
1 表の基本料金及び超過料金には、消費税及び地方消費税を含むものとする。
2 「家事用」とは、専ら日常生活のためのみに水を使用するものをいう。
3 「業務用」とは、家事用、工場用及び臨時用を除いた全てのものをいう。
4 「工場用」とは、物の製造及び加工の用に供し、メーターの口径が40ミリメートル以上のもの又は貯水槽を設置したものをいう。
5 「臨時用」とは、工事その他の理由により、一時的に水道を使用するものをいう。
6 共用給水装置の料金は、各使用者が連帯してその納付義務を負うものとする。
別表第7(第29条関係)
廿日市市水道事業の給水区域における料金(1か月につき)
(1) 通常の場合の料金

基本料金

超過料金

使用水量

金額

使用水量

単価(1立方メートルにつき)

10立方メートル

1,281.5円

10立方メートルを超え15立方メートルまで

169.4円

15立方メートルを超え20立方メートルまで

209円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

222.2円

30立方メートルを超えるもの

228.8円

(2) 臨時又は消防演習用若しくは貯水槽の清掃に使用する場合

区分

金額(1立方メートルにつき)

臨時に使用する場合

715円

消防演習用又は貯水槽の清掃に使用する場合

228.8円

(3) メーター使用料

メーターの口径

使用料

13ミリメートル

104.5円

20ミリメートル

143円

25ミリメートル

176円

40ミリメートル

401.5円

50ミリメートル

1,353円

75ミリメートル

1,771円

100ミリメートル

2,255円

150ミリメートル

3,630円

200ミリメートル

5,082円

250ミリメートル

11,000円

300ミリメートル以上

企業長が別に定める

備考
1 表の基本料金及び超過料金及びメーター使用料には、消費税及び地方消費税を含むものとする。
2 料金は、表の規定により算定した額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 メーター使用料は料金と合わせて徴収する。
4 基本料金は、使用水量が基本水量に満たない場合においても、最低料金としてこれを徴収する。
5 月の中途においてメーターの使用を開始し、中止し、又は廃止した場合であつて水道の使用期間が1か月に満たないときのメーター使用料は、1か月分として算定する。
別表第8(第29条関係)
安芸高田市水道事業の給水区域における料金(1か月につき)
(1) 基本料金

用途

メーターの口径

使用水量

金額

専用

13ミリメートル

8立方メートル

1,400円

20ミリメートル

1,450円

25ミリメートル

2,240円

30ミリメートル

3,350円

40ミリメートル

5,680円

50ミリメートル

9,080円

75ミリメートル以上

19,130円

臨時用

13ミリメートル

2,800円

20ミリメートル

2,900円

25ミリメートル

4,480円

30ミリメートル

6,700円

40ミリメートル

11,360円

50ミリメートル

18,160円

75ミリメートル以上

38,260円

(2) 超過料金

用途

金額

使用水量

単価(1立方メートルにつき)

専用

8立方メートルを超え20立方メートルまで

190円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

210円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

220円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

270円

100立方メートルを超え500立方メートルまで

290円

500立方メートルを超えるもの

270円

臨時用

8立方メートルを超えるもの

290円

備考
1 料金は、表の基本料金と超過料金との合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 「専用」とは、水の使用のうち、臨時以外のものをいう。
3 「臨時用」とは、各種工事その他一時的に水を使用するものをいう。
4 消火用水(公設の消防団が私設消火栓を消防演習に使用したものを含む。)は無料とする。
別表第9(第29条関係)
江田島市水道事業の給水区域における料金(1か月につき)
(1) 基本料金

用途

メーターの口径

基本水量

金額

家事専用

13ミリメートルから20ミリメートルまで

8立方メートル

1,550円

25ミリメートルから40ミリメートルまで

20立方メートル

5,780円

50ミリメートルから75ミリメートルまで

50立方メートル

15,000円

100ミリメートル以上

200立方メートル

72,200円

官公庁用

学校用

病院用

営業用

工場用

13ミリメートルから20ミリメートルまで

10立方メートル

2,670円

25ミリメートルから40ミリメートルまで

20立方メートル

5,780円

50ミリメートルから75ミリメートルまで

50立方メートル

15,000円

100ミリメートル以上

200立方メートル

72,200円

船舶給水用


1立方メートル

470円

共用船舶用


3立方メートル

1,680円

(1回の給水につき)

臨時用

13ミリメートルから20ミリメートルまで

10立方メートル

5,600円

20ミリメートルを超えるもの

30立方メートル

16,800円

消火栓用

演習その他に使用するもの(公共団体以外)


4,500円

(1回につき)

火災及び消防演習


無料

鹿川ターミナル株式会社


1立方メートル

340円

海上自衛隊第1術科学校


17,000立方メートル

4,369,000円

(2) 超過料金



金額

用途

メーターの口径

使用水量

単価(1立方メートルにつき)

家事専用

官公庁用

学校用

病院用

営業用

工場用

13ミリメートルから40ミリメートルまで

基本水量を超え50立方メートルまで

245円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

255円

100立方メートルを超えるもの

270円

50ミリメートルから75ミリメートルまで

基本水量を超え100立方メートルまで

255円

100立方メートルを超えるもの

270円

100ミリメートル以上

基本水量を超えるもの

270円

船舶給水用


基本水量を超えるもの

470円

共用船舶用


基本水量を超えるもの

560円

臨時用


基本水量を超えるもの

560円

鹿川ターミナル株式会社


基本水量を超えるもの

340円

海上自衛隊第1術科学校


基本水量を超えるもの

270円

(3) メーター使用料

メーターの口径

使用料

13ミリメートル

100円

20ミリメートル

190円

25ミリメートル

210円

30ミリメートル

340円

40ミリメートル

500円

50ミリメートル

3,600円

75ミリメートル

4,200円

100ミリメートル

5,000円

150ミリメートル

8,200円

200ミリメートル

10,600円

250ミリメートル

14,700円

300ミリメートル以上

企業長が別に定める

備考
1 料金は、表の基本料金と超過料金及びメーター使用料の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 「家事専用」とは、普通家事専用に使用するものをいう。
3 「営業用」とは、旅館、料理、飲食、食品製造加工販売、クリーニング、理髪、写真等営業に使用するものをいう。
4 「学校用」とは、学校等に使用するものをいう。
5 「病院用」とは、病院、診療所等に使用するものをいう。
6 「工場用」とは、工場事業場等に使用するものをいう。
7 「船舶給水用」とは、船舶用に給水使用するものをいう。
8 「臨時用」とは、臨時の給水装置により工事その他一時的の用に使用するもの及び前各号の用途以外のものをいう。
9 家事専用における共用給水装置については各戸の給水装置の管径をもって使用口径とする。
10 船舶給水において、執務時間外の給水は表の料金の5割増しとする。
11 船舶給水の料金は即納しなければならない。ただし、企業長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
別表第10(第29条関係)
熊野町水道事業の給水区域における料金(1か月につき)
(1) 基本料金及び超過料金

用途

基本料金

超過料金

使用水量

金額

使用水量

単価(1立方メートルにつき)

一般用

6立方メートル

1,050円

6立方メートルを超え15立方メートルまで

216円

15立方メートルを超え20立方メートルまで

244円

20立方メートルを超え25立方メートルまで

272円

25立方メートルを超え30立方メートルまで

296円

30立方メートルを超えるもの

324円

臨時用

5立方メートル

2,110円

5立方メートルを超えるもの

644円

(2) メーター使用料

メーターの口径

使用料

13ミリメートル

107円

20ミリメートル

178円

25ミリメートル

202円

備考
1 料金は、表の基本料金と超過料金及びメーター使用料の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 「臨時用」とは、工事用水等臨時的に使用するものをいう。
別表第11(第29条関係)
北広島町水道事業の給水区域における料金(1か月につき)
(1) 基本料金及び超過料金

用途

基本料金

超過料金

使用水量

金額

使用水量

単価(1立方メートルにつき)

一般用

10立方メートル

1,633.5円

10立方メートルを超え50立方メートルまで

176円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

181.5円

100立方メートルを超え200立方メートルまで

187円

200立方メートルを超え500立方メートルまで

198円

500立方メートルを超えるもの

209円

臨時用

10立方メートル

3,267円

10立方メートルを超え50立方メートルまで

352円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

363円

100立方メートルを超え200立方メートルまで

374円

200立方メートルを超え500立方メートルまで

396円

500立方メートルを超えるもの

418円

消防演習用




163.35円

(2) メーター使用料

メーターの口径

使用料

13ミリメートル

88円

20ミリメートル

154円

25ミリメートル

209円

40ミリメートル

440円

50ミリメートル

1,045円

75ミリメートル

1,320円

100ミリメートル

2,640円

備考
1 表の基本料金及び超過料金及びメーター使用料には、消費税及び地方消費税を含むものとする。
2 料金は、表の規定により算定した額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 「臨時用」とは、工事その他一時的に使用するものをいう。
4 メーター使用料は料金と合わせて徴収する。
5 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止したときは、そのメーター使用料は、1か月分として算定する。
6 月の中途においてメーターの口径に変更があった場合は、その翌月からメーター使用料を変更する。
別表第12(第29条関係)
大崎上島町水道事業の給水区域における料金(1か月につき)
(1) 基本料金及び超過料金

用途

基本料金

超過料金

使用水量

金額

使用水量

単価(1立方メートルにつき)

一般用

7立方メートル

1,375円

基本水量を超えるもの

220円

官公署用

30立方メートル

5,940円

基本水量を超えるもの

220円

工業用①(中国電力(株)用)

10立方メートル

2,046,000円

基本水量を超えるもの

185.9円

工業用②(東邦契島製錬(株)用)

15立方メートル

4,620円

基本水量を超えるもの

289.3円

(2) メーター使用料

メーターの口径

使用料

13ミリメートル

110円

20ミリメートル

165円

25ミリメートル

220円

備考
1 表の基本料金及び超過料金及びメーター使用料には、消費税及び地方消費税を含むものとする。
2 料金は、表の規定により算定した額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 メーター使用料は料金と合わせて徴収する。
4 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止したときは、そのメーター使用料は、1か月分として算定する。
別表第13(第29条関係)
世羅町水道事業の給水区域における料金(1か月につき)
(1) 基本料金

メーターの口径

基本水量

金額

13ミリメートル

10立方メートル

1,650円

20ミリメートル

10立方メートル

1,760円

25ミリメートル


2,640円

30ミリメートル


3,960円

40ミリメートル


5,280円

50ミリメートル


7,920円

75ミリメートル


14,300円

100ミリメートル


24,200円

150ミリメートル


60,500円

臨時用

13ミリメートルから20ミリメートルまで


1,760円

25ミリメートル以上


3,960円

口径のない場合


—円

(2) 従量料金

メーターの口径

単価(1立方メートルにつき)

使用水量

基本水量を超え100立方メートルまで

100立方メートルを超え200立方メートルまで

200立方メートルを超え1,000立方メートルまで

1,000立方メートルを超えるもの

13ミリメートル

187円

253円

264円

275円

20ミリメートル

25ミリメートル

231円

30ミリメートル

40ミリメートル

242円

50ミリメートル

75ミリメートル

100ミリメートル

150ミリメートル

臨時用

374円

備考
1 表の基本料金及び従量料金には、消費税及び地方消費税を含むものとする。
2 料金は、基本料金と従量料金の合計額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 「臨時用」とは、工事その他一時的に使用するものをいう。
別表第14(第29条関係)
神石高原町簡易水道事業の給水区域における料金(1か月につき)
(1) 基本料金及び超過料金

用途

基本料金

超過料金

使用水量

金額

使用水量

単価(1立方メートルにつき)

一般

10立方メートル

2,240円

10立方メートルを超え20立方メートルまで

198円

20立方メートルを超え40立方メートルまで

220円

40立方メートルを超え100立方メートルまで

264円

100立方メートルを超えるもの

286円

臨時用

10立方メートル

4,145円

10立方メートルを超えるもの

286円

備考
1 表の基本料金及び超過料金には、消費税及び地方消費税を含むものとする。
2 料金は、基本料金と従量料金の合計額とする。
3 「臨時用」とは、工事その他一時的又は季節的に使用するものをいう。
別表第15(第35条関係)

種類

種別

金額

1 指定給水装置工事事業者指定手数料

指定給水装置工事事業者の指定(1件につき)

10,000円

2 指定給水装置工事事業者指定更新手数料

指定給水装置工事事業者の指定の更新(1件につき)

10,000円

別表第16(第35条関係)
竹原市水道事業における手数料

種類

種別

金額

1 設計審査手数料

口径25ミリメートル以下のもの(1件につき)

600円

口径50ミリメートル以下のもの(1件につき)

1,500円

口径50ミリメートルを超えるもの(1件につき)

2,500円

2 工事検査手数料

口径25ミリメートル以下のもの(1件につき)

600円

口径50ミリメートル以下のもの(1件につき)

1,500円

口径50ミリメートルを超えるもの(1件につき)

2,500円

3 メーター試験手数料

口径25ミリメートル以下のもの(1件につき)

600円

口径40ミリメートル以下のもの(1件につき)

1,500円

備考 口径50ミリメートル以上のメーター試験手数料は、その都度企業長が定める。
別表第17(第35条関係)
三原市水道事業における手数料

種類

種別

金額

1 設計審査手数料

口径25ミリメートル以下のもの(1件につき)

2,000円

口径40ミリメートル以上50ミリメートル以下のもの(1件につき)

5,000円

口径75ミリメートル以上のもの(1件につき)

9,000円

2 工事検査手数料

口径25ミリメートル以下のもの(1件につき)

2,000円

口径40ミリメートル以上50ミリメートル以下のもの(1件につき)

5,000円

口径75ミリメートル以上のもの(1件につき)

9,000円

3 水道使用承認手数料

臨時用以外の水道の使用承認(1回につき)

1,000円

4 道路占用許可申請確認手数料

道路占用許可申請の確認(1件につき)

5,000円

5 給水装置図面等の写しの交付手数料

モノクロ(1面につき)

50円

カラー(1面につき)

100円

6 証明書発行手数料

各種証明書(1件につき)

200円

別表第18(第35条関係)
府中市水道事業における手数料

種類

種別

金額

1 設計審査手数料

口径25ミリメートル以下のもの(1件につき)

1,000円

口径25ミリメートルを超え50ミリメートル以下のもの(1件につき)

2,000円

口径50ミリメートルを超えるもの(1件につき)

3,000円

2 工事検査手数料

口径25ミリメートル以下のもの(1件につき)

2,000円

口径25ミリメートルを超え50ミリメートル以下のもの(1件につき)

3,000円

口径50ミリメートルを超えるもの(1件につき)

6,000円

3 再開栓手数料

1件につき

1,000円

備考 再開栓手数料は、閉栓中の水道を再開栓するとき徴収する。ただし、給水停止処分のものを除く。
別表第19(第35条関係)
三次市水道事業における手数料

種類

種別

金額

1 設計審査手数料

口径25ミリメートル以下のもの(1件につき)

1,000円

口径25ミリメートルを超え50ミリメートル以下のもの(1件につき)

2,000円

口径50ミリメートルを超え75ミリメートル以下のもの(1件につき)

3,000円

口径75ミリメートルを超えるもの(1件につき)

4,000円

2 工事検査手数料

口径25ミリメートル以下のもの(1件につき)

1,000円

口径25ミリメートルを超え50ミリメートル以下のもの(1件につき)

1,500円

口径50ミリメートルを超え75ミリメートル以下のもの(1件につき)

3,000円

口径75ミリメートルを超えるもの(1件につき)

5,000円

3 図面等写しの交付手数料

白黒印刷(1枚につき)

10円

カラー印刷(1枚につき)

100円

備考 図面等写しの交付手数料は、日本産業規格A列4番の寸法で換算した片面印刷の枚数とする。
別表第20(第35条関係)
庄原市水道事業における手数料

種類

種別

金額

1 設計審査手数料

口径25ミリメートル以下のもの(1件につき)

1,500円

口径25ミリメートルを超え50ミリメートル以下のもの(1件につき)

2,500円

口径75ミリメートル以上のもの(1件につき)

4,500円

2 工事検査手数料

口径25ミリメートル以下のもの(1件につき)

1,000円

口径25ミリメートルを超え50ミリメートル以下のもの(1件につき)

2,000円

口径75ミリメートル以上のもの(1件につき)

3,500円

別表第21(第35条関係)
東広島市水道事業における手数料

種類

種別

金額

1 設計審査手数料

口径25ミリメートル以下のもの(1件につき)

500円

口径25ミリメートルを超え50ミリメートル以下のもの(1件につき)

1,000円

口径50ミリメートルを超え75ミリメートル以下のもの(1件につき)

2,000円

口径75ミリメートルを超えるもの(1件につき)

2,900円

2 工事検査手数料

口径25ミリメートル以下のもの(1件につき)

800円

口径25ミリメートルを超え50ミリメートル以下のもの(1件につき)

1,600円

口径50ミリメートルを超え75ミリメートル以下のもの(1件につき)

2,400円

口径75ミリメートルを超えるもの(1件につき)

3,200円

3 道路占用許可申請確認手数料

1件につき

5,000円

4 証明手数料

施工実績証明又は製品納入証明(1枚につき)

300円

給水証明その他請求者が開発許可申請を行うために必要な証明(1枚につき)

300円

その他これらに準ずる特定の者のためにする事務で、企業長が手数料の徴収を適当と認める証明(1枚につき)

300円

備考 証明手数料の1枚とは、証明件数1件をもって1枚とする。
別表第22(第35条関係)
廿日市市水道事業における手数料

種類

種別

金額

1 設計手数料

1件につき

15,000円

2 設計審査手数料

口径13ミリメートルのもの(1件につき)

1,500円

口径20ミリメートル及び25ミリメートルのもの(1件につき)

2,500円

口径40ミリメートルのもの(1件につき)

4,000円

口径50ミリメートル及び75ミリメートルのもの(1件につき)

6,300円

口径100ミリメートル以上のもの(1件につき)

11,300円

3 工事検査手数料

口径13ミリメートルのもの(1件につき)

1,800円

口径20ミリメートル及び25ミリメートルのもの(1件につき)

2,800円

口径40ミリメートルのもの(1件につき)

5,100円

口径50ミリメートルのもの(1件につき)

8,000円

口径75ミリメートルのもの(1件につき)

8,500円

口径100ミリメートル以上のもの(1件につき)

13,400円

4 消防演習の立会

1回につき

300円

企業団事務所の休日及び執務時間以外の場合の1回につき

450円

5 証明手数料

各種証明書(1件につき)

300円

備考 設計手数料は、企業長が給水装置工事の設計をしたときに適用する。
別表第23(第35条関係)
安芸高田市水道事業における手数料

種類

種別

金額

1 設計審査手数料

1件につき

1,000円

2 工事検査手数料

1件につき

1,000円

別表第24(第35条関係)
江田島市水道事業における手数料

種類

種別

金額

1 設計審査手数料

新設工事(移設工事、口径変更改造工事を含む。)(1件につき)

5,600円

増設、改造工事(1件につき)

2,800円

2 工事検査手数料

口径13ミリメートルのもの(1件につき)

1,700円

口径20ミリメートルのもの(1件につき)

1,700円

口径25ミリメートルのもの(1件につき)

3,300円

口径40ミリメートルのもの(1件につき)

7,800円

口径50ミリメートルのもの(1件につき)

10,000円

口径75ミリメートルのもの(1件につき)

13,000円

口径100ミリメートルのもの(1件につき)

16,000円

口径150ミリメートル以上のもの(1件につき)

19,000円

3 流水検査手数料

口径13ミリメートルのもの(1件につき)

900円

口径20ミリメートルのもの(1件につき)

900円

口径25ミリメートルのもの(1件につき)

1,800円

口径40ミリメートルのもの(1件につき)

3,400円

口径50ミリメートルのもの(1件につき)

4,500円

口径75ミリメートルのもの(1件につき)

6,700円

口径100ミリメートルのもの(1件につき)

8,300円

口径150ミリメートル以上のもの(1件につき)

10,500円

4 メーター試験手数料

口径50ミリメートル以下のもの1件につき

1,600円

5 届出手数料

給水中止届(1件につき)

1,000円

給水開始届(1件につき)

1,000円

所有権移転届(1件につき)

1,000円

6 証明等手数料

マッピングシステムの謄写事務手数料(1筆につき)

300円

料金等の支払証明事務手数料(1件につき)

200円

実績証明手数料(1件につき)

200円

法令に基づく証明事務手数料(1件につき)

200円

別表第25(第35条関係)
熊野町水道事業における手数料

種類

種別

金額

1 設計審査手数料

口径13ミリメートルのもの(1件につき)

1,250円

口径20ミリメートルのもの(1件につき)

1,750円

口径25ミリメートルのもの(1件につき)

2,250円

口径40ミリメートルのもの(1件につき)

2,880円

口径50ミリメートルのもの(1件につき)

3,500円

口径75ミリメートルのもの(1件につき)

6,880円

2 工事検査手数料

口径13ミリメートルのもの(1件につき)

1,500円

口径20ミリメートルのもの(1件につき)

2,000円

口径25ミリメートルのもの(1件につき)

2,500円

口径40ミリメートルのもの(1件につき)

3,500円

口径50ミリメートルのもの(1件につき)

4,500円

口径75ミリメートルのもの(1件につき)

8,750円

備考 口径75ミリメートルを超えるものの、設計審査手数料及び工事検査手数料は、その都度企業長が定める。
別表第26(第35条関係)
北広島町水道事業における手数料

種類

種別

金額

1 設計審査手数料

口径13ミリメートルのもの(1件につき)

1,500円

口径20ミリメートルのもの(1件につき)

2,000円

口径25ミリメートルのもの(1件につき)

3,000円

口径40ミリメートルのもの(1件につき)

4,000円

口径50ミリメートルのもの(1件につき)

10,000円

口径75ミリメートルのもの(1件につき)

20,000円

口径100ミリメートル以上のもの(1件につき)

30,000円

2 工事検査手数料

口径13ミリメートルのもの(1件につき)

1,800円

口径20ミリメートルのもの(1件につき)

2,800円

口径25ミリメートルのもの(1件につき)

3,800円

口径40ミリメートルのもの(1件につき)

4,800円

口径50ミリメートルのもの(1件につき)

11,000円

口径75ミリメートルのもの(1件につき)

21,000円

口径100ミリメートル以上のもの(1件につき)

31,000円

3 消防演習の立会

1基につき

5,000円

4 各種証明手数料

1件につき

300円

備考 消防演習の立会が、日曜、祝祭日及び執務時間外の場合は、50パーセント増しとする。
別表第27(第35条関係)
大崎上島町水道事業における手数料

種類

種別

金額

1 設計審査手数料及び工事検査手数料(新設又は全面改良工事)

口径13ミリメートル及び20ミリメートルのもの(1件につき)

3,142円

口径25ミリメートル及び30ミリメートルのもの(1件につき)

5,238円

口径40ミリメートル及び50ミリメートルのもの(1件につき)

8,380円

口径75ミリメートルのもの(1件につき)

10,476円

2 設計審査手数料及び工事検査手数料(その他の工事)

口径13ミリメートル及び20ミリメートルのもの(1件につき)

1,571円

口径25ミリメートル及び30ミリメートルのもの(1件につき)

2,619円

口径40ミリメートル及び50ミリメートルのもの(1件につき)

4,191円

口径75ミリメートルのもの(1件につき)

5,238円

3 各種証明手数料

1件につき

314円

4 再開栓手数料

1件につき

523円

備考 再開栓手数料は、閉栓中の水道を再開栓するときの給水装置検査費用
別表第28(第35条関係)
世羅町水道事業における手数料

種類

種別

金額

1 工事検査手数料

1件につき

1,100円

2 各種証明手数料

1件につき

300円

別表第29(第35条関係)
神石高原町簡易水道事業における手数料

種類

種別

金額

1 設計審査手数料

1件につき

2,500円

2 材料検査手数料

1件につき

2,500円

3 工事検査手数料

1件につき

2,500円

4 構造及び材質の適合確認手数料

1回につき

2,500円

5 メーター撤去手数料

1件につき

3,000円

備考
1 構造及び材質の適合確認手数料は、第40条第2項ただし書の確認をするときに適用する。
2 メーター撤去手数料は、第22条第1項第1号の規定により、メーターを撤去するときに適用する。
別表第30(第36条関係)
竹原市水道事業の給水区域における加入金

メーターの口径

金額(1か所につき)

13ミリメートル

30,000円

20ミリメートル

60,000円

25ミリメートル

100,000円

40ミリメートル

305,000円

50ミリメートル

540,000円

75ミリメートル

1,287,000円

100ミリメートル

2,745,000円

150ミリメートル以上

企業長が別に定める

備考
1 加入金の金額は、この表の区分による金額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 加入金は、納入通知書の方法により給水装置の新設、又は改造の工事に着手する際に徴収する。ただし、企業長が特に必要と認めた場合は、着手後徴収することができる。
別表第31(第36条関係)
三原市水道事業の給水区域における加入金

メーターの口径

金額(1か所につき)

13ミリメートル

66,000円

20ミリメートル

132,000円

25ミリメートル

198,000円

40ミリメートル

660,000円

50ミリメートル

1,188,000円

75ミリメートル

3,300,000円

100ミリメートル

7,260,000円

150ミリメートル

19,580,000円

その他のもの

企業長が別に定める

備考
1 表の金額には、消費税及び地方消費税を含むものとする。
2 加入金は、工事申込みの際に納付しなければならない。ただし、企業長が特別の理由があると認めるものについては、工事申込み後、納付することができる。
別表第32(第36条関係)
府中市水道事業の給水区域における加入金

メーターの口径

金額(1か所につき)

13ミリメートル

44,000円

20ミリメートル

132,000円

25ミリメートル

220,000円

30ミリメートル

341,000円

40ミリメートル

660,000円

50ミリメートル

1,210,000円

75ミリメートル

3,300,000円

100ミリメートル

6,600,000円

100ミリメートルを超えるもの

企業長が別に定める

備考
1 表の金額には、消費税及び地方消費税を含むものとする。
2 加入金は、工事申込みの際に納付しなければならない。
3 1個のメーターで2戸以上の住宅(集団住宅を含む。)に給水する工事にあっては各戸の引込口径で計算した分担金の合計額又は親メーターの口径で計算した分担金のいずれか多い方の額を支払わなければならない。
別表第33(第36条関係)
三次市水道事業の給水区域における加入金

メーターの口径

金額(1か所につき)

13ミリメートル

40,000円

20ミリメートル

90,000円

25ミリメートル

150,000円

30ミリメートル

300,000円

40ミリメートル

500,000円

50ミリメートル

900,000円

75ミリメートル

2,500,000円

100ミリメートル

5,000,000円

150ミリメートル

17,000,000円

150ミリメートルを超えるもの

企業長が別に定める

備考
1 加入金の金額は、この表の区分による金額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 加入金は、工事申込みの際に納付しなければならない。
3 簡易水道統合前から簡易水道の給水を受けていた者に対する加入金は、次のとおりとする。
(1) 各給水装置のメーターの口径の区分に応じ、表に規定する加入金の金額を納付してあるものとみなす。
(2) 口径の増加により差額を算定する場合においては、表中「40,000円」とあるのは、「50,000円」と読み替える。
別表第34(第36条関係)
庄原市水道事業の給水区域における加入金

メーターの口径

金額(1か所につき)

13ミリメートル

40,000円

20ミリメートル

120,000円

25ミリメートル

200,000円

30ミリメートル

360,000円

40ミリメートル

560,000円

50ミリメートル

1,000,000円

75ミリメートル

2,600,000円

100ミリメートル

4,880,000円

100ミリメートルを超えるもの

企業長が別に定める

備考
1 加入金の金額は、この表の区分による金額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 加入金は、工事申込みの際に納付しなければならない。
別表第35(第36条関係)
東広島市水道事業の給水区域における加入金

メーターの口径

金額(1か所につき)

13ミリメートル

66,000円

20ミリメートル

132,000円

25ミリメートル

198,000円

40ミリメートル

660,000円

50ミリメートル

1,188,000円

75ミリメートル

3,300,000円

100ミリメートル

6,600,000円

150ミリメートル

17,820,000円

150ミリメートルを超えるもの

企業長が別に定める

備考
1 表の金額には、消費税及び地方消費税を含むものとする。
2 加入金は、工事申込みの際に納付しなければならない。ただし、企業長が特別の理由があると認めるものについては、工事申込み後、納付することができる。
3 第36条第4項ただし書に規定する企業長が特別な理由があると認める場合とは、工事を中止し、又は変更した場合とする。
別表第36(第36条関係)
廿日市市水道事業の給水区域における加入金

メーターの口径

金額(1か所につき)

13ミリメートル

55,000円

20ミリメートル

137,500円

25ミリメートル

253,000円

40ミリメートル

880,000円

50ミリメートル

1,650,000円

75ミリメートル

4,840,000円

100ミリメートル

9,680,000円

150ミリメートル

26,400,000円

150ミリメートルを超えるもの

企業長が別に定める

備考
1 表の金額には、消費税及び地方消費税を含むものとする。
2 加入金は、工事申込みの際に納付しなければならない。ただし、企業長が特別の理由があると認めるものについては、工事申込み後、納付することができる。
3 第36条第4項ただし書に規定する企業長が特別な理由があると認める場合とは、工事を中止し、又は変更した場合とする。
別表第37(第36条関係)
安芸高田市水道事業の給水区域における加入金

メーターの口径

金額(1か所につき)

13ミリメートル

70,000円

20ミリメートル

120,000円

25ミリメートル

200,000円

30ミリメートル

400,000円

40ミリメートル

700,000円

50ミリメートル

1,000,000円

75ミリメートル以上

企業長が別に定める

備考
1 加入金の金額は、この表の区分による金額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 加入金は、工事申込みの際に納付しなければならない。
別表第38(第36条関係)
江田島市水道事業の給水区域における加入金

メーターの口径

金額(1か所につき)

13ミリメートル

80,000円

20ミリメートル

80,000円

25ミリメートル

350,000円

40ミリメートル

1,150,000円

50ミリメートル

2,070,000円

75ミリメートル

6,000,000円以上で企業長が別に定める

100ミリメートル

12,700,000円以上で企業長が別に定める

150ミリメートル以上

37,000,000円以上で企業長が別に定める

備考
1 加入金の金額は、この表の区分による金額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 加入金は、工事申込みの際に納付しなければならない。
3 第36条第4項ただし書に規定する企業長が特別な理由があると認める場合とは、工事を中止し、又は変更した場合とする。
別表第39(第36条関係)
熊野町水道事業の給水区域における加入金

メーターの口径

金額(1か所につき)

13ミリメートル

75,000円

20ミリメートル

150,000円

25ミリメートル

225,000円

40ミリメートル

600,000円

50ミリメートル

1,050,000円

75ミリメートル

2,700,000円

100ミリメートル

5,250,000円

100ミリメートルを超えるもの

企業長が別に定める

備考
1 加入金の金額は、この表の区分による金額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 加入金は、工事申込みの際に納付しなければならない。ただし、企業長が特別の理由があると認めるものについては、工事申込み後、納付することができる。
3 第36条第4項ただし書に規定する企業長が特別な理由があると認める場合とは、工事を中止し、又は変更した場合とする。
別表第40(第36条関係)
北広島町水道事業の給水区域における加入金

メーターの口径

金額(1か所につき)

一般用

臨時用

13ミリメートル

137,500円

68,750円

20ミリメートル

302,500円

151,250円

25ミリメートル

396,000円

198,000円

40ミリメートル

1,210,000円

企業長が別に定める

50ミリメートル

1,650,000円

企業長が別に定める

75ミリメートル

4,840,000円

企業長が別に定める

100ミリメートル

9,680,000円

企業長が別に定める

備考
1 表の金額には、消費税及び地方消費税を含むものとする。
2 加入金は、工事申込みの際に納付しなければならない。
3 共同住宅に設置する給水装置の新設工事、改造工事及び増設工事(共同住宅の戸数が増加したため必要になったものに限る。)の加入金は、次の各号に定める額とする。
(1) 新設工事 当該共同住宅の戸数に表に定めるメーターの口径に対応する額を乗じて得た額
(2) 改造工事及び増設工事 当該共同住宅の増加戸数に表に定めるメーターの口径に対応する額を乗じて得た額
4 「臨時用」とは、工事その他一時的に使用するものをいう。
別表第41(第36条関係)
大崎上島町水道事業の給水区域における加入金

メーターの口径

金額(1か所につき)

13ミリメートル

51,000円

20ミリメートル

110,000円

30ミリメートル

168,000円

40ミリメートル

551,000円

50ミリメートル

990,000円

50ミリメートルを超えるもの

企業長が別に定める

備考
1 表の金額には、消費税及び地方消費税を含むものとする。
2 加入金は、工事申込みの際に納付しなければならない。ただし、特別な事情のあるものは、分割納付することができる。
別表第42(第36条関係)
世羅町水道事業の給水区域における加入金

メーターの口径

金額(1か所につき)

13ミリメートル

88,000円

20ミリメートル

110,000円

25ミリメートル

220,000円

40ミリメートル

660,000円

50ミリメートル

1,210,000円

75ミリメートル

3,850,000円

100ミリメートル以上

企業長が別に定める

備考
1 表の金額には、消費税及び地方消費税を含むものとする。
2 加入金は、工事申込みの際に納付しなければならない。
別表第43(第36条関係)
神石高原町簡易水道事業の給水区域における加入金

メーターの口径

金額(1か所につき)

13ミリメートル

198,000円

20ミリメートル

253,000円

25ミリメートル

308,000円

40ミリメートル

418,000円

備考
1 表の金額には、消費税及び地方消費税を含むものとする。
2 加入金は、工事申込みの際に納付しなければならない。
別表第44(第55条関係)
受水市町のうち企業団が経営する水道事業を除く受水市町に適用される給水料金

区分

料率

浄水

広島水道用水供給水道

基本料金

1立方メートルにつき 31.08円

使用料金

1立方メートルにつき 85.49円

超過料金

1立方メートルにつき 276.70円

広島西部地域水道用水供給水道

基本料金

1立方メートルにつき 28.55円

使用料金

1立方メートルにつき 50.02円

超過料金

1立方メートルにつき 213.54円

沼田川水道用水供給水道

基本料金

1立方メートルにつき 36.48円

使用料金

1立方メートルにつき 55.87円

超過料金

1立方メートルにつき 216.12円

沈でん水

広島水道用水供給水道

使用料金

1立方メートルにつき 48.34円

超過料金

1立方メートルにつき 96.68円

受水市町のうち企業団が経営する水道事業に適用される給水料金

区分

料率

浄水

広島水道用水供給水道

基本料金

1立方メートルにつき 28.60円

使用料金

1立方メートルにつき 78.66円

超過料金

1立方メートルにつき 254.57円

広島西部地域水道用水供給水道

基本料金

1立方メートルにつき 26.27円

使用料金

1立方メートルにつき 46.02円

超過料金

1立方メートルにつき 196.46円

沼田川水道用水供給水道

基本料金

1立方メートルにつき 33.57円

使用料金

1立方メートルにつき 51.41円

超過料金

1立方メートルにつき 198.84円

沈でん水

広島水道用水供給水道

使用料金

1立方メートルにつき 44.48円

超過料金

1立方メートルにつき 88.95円