水道メーターの交換について
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水道メーターの交換にご協力ください
水道メーターは、計量法の定めにより8年の有効期限を迎える前に交換しなければなりません(計量法第72条第2項)。
三次事務所では、有効期間に合わせて定期的に交換作業を実施します。 6月中旬から随時交換しますので、ご理解とご協力をお願いします。
なお、交換業務は株式会社暮らしサポートみよしへ委託しています。
水道メーターの有効期限を確認する方法
水道メーターのふたの裏側に貼り付けてあるシールに記載(西暦または和暦)してあります。
記載してある有効期限を迎える前に順次交換作業を実施します。
交換作業について
事前のお知らせ
対象者には、事前に「水道メーターの交換について(お知らせ)」の文書を郵送します。
お知らせ文書には、交換予定期間や作業業者を記載しています。
作業当日について
- 交換費用は無料です。
- 交換作業は水道企業団指定の業者が実施します。作業員は水道企業団の腕章もしくは名札をつけています。
- 交換作業の際は一時断水(標準所要時間10分~30分)しますので、作業実施前にお声かけします。
- 交換作業には立会いは特に必要ありません。お客さまがご不在の場合でも作業させていただきますので、予めご了承ください。
- 交換作業後に、水道メーター取替連絡票を手渡しまたはポストなどに投函します。
水道メーター交換後の注意
- 水道メーターの交換後「空気を含んだ白っぽい水」や「にごり水」が出ることがあります。トイレ、給湯器、浄水器などは、この「にごり水」で目詰まりを起こすおそれがあります。ご使用になる前にこれらの器具がついていない蛇口から水を出し、水がきれいになったことを確認してからご使用ください。
- 水道メーターの交換後、「水が出ない」などありましたら、水道企業団三次事務所へお問い合わせください。
- 水道メーター手前のバルブは常に全開のまま使用してください。節水目的などでバルブを全開にせず使用した場合、水の流れでバルブ本体の止水部が削れ、止水できなくなることがあります。
水道メーターは適切に管理してください
「広島県水道広域連合企業団水道事業の給水および水道用水供給事業の供給に関する条例」第21条第3項により、 水道メーターはお客さまによる管理が義務づけられています。日頃から適切に管理を行っていただき、円滑な交換作業にご協力をお願いします。
ポイント
- 水道メーターはいつでも検針できる状態になっていますか。
- 水道メーターは交換できる状態になっていますか。
適切に管理されている例
次の写真は、適切な管理がされている例です。
水道メーターは検針できる状態になっていて、交換作業の際には十分なスペースが確保されています。

管理が不十分な例
例2・例3の写真では、量水器ボックスが本来の位置からずれて設置されているため、水道メーターを取り外すことができません。
水道メーター周辺を改造される場合は(舗装など)、事前に三次事務所へご相談ください。

例4の写真では、雪かきした時の雪が量水器ボックスの上に積み上げられています。
雪が積み上げられていると水道メーターの検針や交換作業ができない場合があります。
雪以外にも、量水器ボックスの上には物を置かず、いつでも検針できる状態にしてください。

他にも、次の理由により水道メーターの交換作業ができない場合があります。
私物に破損や汚れが生じた時に、水道企業団では責任を負えない場合があります。
水道メーターの交換作業ができなかった場合は、水道企業団からお客さまへご連絡することがあります。