水道企業団について
広島県水道広域連合企業団は、地方自治法に基づき、14市町と県が、共同で水道事業と工業用水道事業を経営することを目的に設立した「特別地方公共団体」です。
令和5年3月31日までは、14市町と県が水道事業と工業用水道事業を行い、令和5年4月1日から、水道企業団がこれらの事業を引き継ぎ、サービスを開始します。
水道事業は、市町村経営を原則としており、広島県でも、これまで市町が中心となって、水道サービスを提供してきました。
しかしながら、水道事業を取り巻く経営環境は、人口減少に伴う料金収入の減少、施設の老朽化による更新費用の増加など、急速に厳しさを増しており、市町単独で、水道サービスを提供していくことが、困難になってきています。
このため、14市町と県は、それぞれが経営する水道事業を統合し、スケールメリットにより、経営基盤の強化を図ることで、水道サービスの持続性を確保することとし、その経営主体として、広島県水道広域連合企業団を設立しました。
広島県水道広域連合企業団では、広域化に対する国の交付金に加え、施設の再編整備による更新投資の抑制、スケールメリットの発揮による業務の効率化などによりコストを縮減し、市町が単独で経営を維持する場合より、水道料金の上昇幅を抑制できると見込んでいます。
また、組織体制が強化されることで、危機管理対策やデジタル技術など新技術を活用したサービス向上にも取り組むことが可能です。
水道の使用開始の手続や水道料金などについて
令和5年3月31日の時点で、14市町の水道を利用されているお客様は、水道企業団移行に伴い、改めて水道の使用開始の申し込みを行う必要はありません。
水道料金は変わりません。これまでと同じです。
新たに手続きを行う必要はありません。口座振替日も、これまでと変わりません。
令和5年4月1日以降であっても、納付書の納期限までは使うことができます。納付期限を超えると、使用できなくなりますので、その際は、お住いの市町を管轄する事務所まで相談してください。
加入金は変わりません。これまでと同じです。
14市町の水道部局が、水道企業団の事務所に移行しますので、窓口の場所は変わりません。また、営業時間も、これまでと変わりません。
工業用水道事業について
令和5年3月31日の時点で、広島県の工業用水道を利用されているお客様は、水道企業団移行に伴い、改めて申し込みを行う必要はありません。
令和5年4月1日以降であっても、納付書は使うことができます。
工業用水道の新規受水などの相談は、本部で行います。工業用水道を利用されているお客様との給水に関する調整などは、これまでどおり広島水道事務所、指定管理者の㈱水みらい広島本郷事業所が行います。いずれも営業時間は、平日の8時30分から17時15分までとなります。
給水装置工事について
新たに申請を行う必要はありません。令和5年3月31日以前に、14市町のうち、いずれかの市町から指定給水装置工事事業者の指定を受けた事業者は、令和5年4月1日以降、その有効期間の範囲内において、水道企業団の指定を受けたものとみなします。
交付しません。現在の指定給水装置工事事業者証が、有効期限まで有効となります。
更新の時期は、最も遅い有効期間の期限となります。
水道企業団に届出していただくこととなります。届出窓口は、本部及び事務所(広島水道事務所を除く。)となります。
14市町で工事ができるようになります。ただし、給水装置の仕様や施工基準は、現在、14市町が定めているものが、当面、適用されますので、工事を行う市町を管轄する事務所に確認してください。
指定給水装置工事事業者の新規申請と更新手数料は、各1万円となります。その他の設計審査手数料や工事検査手数料などは、現在、14市町が定めている手数料の額が、当面、適用されますので、工事を行う市町を管轄する事務所に確認してください
入札契約について
当面、工事、業務、物品、委託役務などの調達は、本部と広島水道事務所は、県の入札制度に、その他の事務所は、事務所が所在する市町の入札制度に準拠することとしております。発注機関によって、入札ルールが異なっていますので、入札に参加する際は、発注機関に確認してください。
新たに申請を行う必要はありません。本部と広島水道事務所の入札へは、県の入札参加資格者として認定されている事業者が参加できます。また、その他の事務所の入札へは、事務所が所在する市町の入札参加資格者として認定されている事業者が参加できます。