水道企業団選挙管理委員会
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水道企業団選挙管理委員会
水道企業団選挙管理委員会の概要について
水道企業団選挙管理委員会とは地方自治法に基づき、長から独立した機関として置かれるもので、水道企業団議会において選挙された4人の委員により構成しています。
また、選挙管理委員会に関する事務を処理するために事務局を設置しています。
選挙管理委員会では、市町とは異なり、水道企業団議会議員や企業長の間接選挙には関与せず、条例の制定・改廃、事務の監査、議会の解散、議員・企業長・副企業長・選挙管理委員・監査委員の解職や企業団規約の変更についての直接請求に関する事務を行っています。
選挙管理委員
選挙管理委員について
選挙管理委員は、構成団体の選挙権を有する者で、人格が高潔で、政治及び選挙に関し公正な見識を有する者のうちから、水道企業団議会の選挙により選出し、任期は4年となります。
選挙管理委員名簿(令和7年6月16日現在)
氏名
任期
役職
田邊 誠
令和5年3月24日~令和9年3月23日
委員長
仁井本 義治
令和5年3月24日~令和9年3月23日
委員長職務代理者
上本 幸雄
令和5年3月24日~令和9年3月23日
清川 浩三
令和5年3月24日~令和9年3月23日
選挙管理委員会
選挙管理委員会について
選挙管理委員会は、基本的に年1回開催しており、必要に応じて、委員会を開催することとしています。
会議録
会議録について
選挙管理委員会では、委員会を開催した場合、会議録を調製することになっています。
直接請求に必要な請求権を有する者の数
直接請求に必要な請求権を有する者の数について
地方自治法の規定に基づき、広島県の選挙人名簿登録者数(定時登録)をもとに、直接請求に必要な請求権を有する者の数を毎年3月、6月、9月、12月に定めています。
直接請求の項目と必要な請求権を有する者の数
項目
必要な請求権を有する者の数
条例の制定・改廃
事務の監査
選挙人名簿に登録されている者の総数の50分の1の数
議会の解散
議員の解職
企業長の解職
副企業長・選挙管理委員・監査委員の解職
企業団規約の変更
選挙人名簿に登録されている者の総数の3分の1の数(40万を超え、80万以下の場合にあっては、40万を超える数に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあっては、80万を超える数に8分の1を乗じて得た数と40万に6分の1を乗じて得た数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数)
告示について
直接請求に必要な請求権を有する者の数を定めたことについて、水道企業団公報において、告示をしています。