料金について
- Home
- /水道をご利用の皆様
- /工業用水道をご利用の皆様
- /料金について
料金メニュー
利用形態に応じて、定量給水、一般給水、少量給水3つの料金メニューを用意しています。
選択いただいた料金メニューは、契約から1年間は変更できません。
一般給水
基本料金と使用料金からなる二部料金制度で、利用に当たり申し込まれた契約水量分の基本料金に、使用水量に応じた使用料金を加算した額をお支払いいただく料金メニューです。(なお、契約水量の申込は、日量500立方メートルから承ります。)
定量給水
使用水量に関わらず、契約水量に基づく基本料金を、お支払いいただく料金メニューです。(なお、契約水量の申込は、一般給水と同様、日量500立方メートルから承ります。)
使用水量が、契約水量の7割を下回る場合は、一般給水の方が料金は安くなります。
少量給水
契約水量を日量240立方メートル、かつ1時間当たりの実給水量を10立方メートル以下で契約いただく料金メニューです。
日量240立方メートルの基本料金と、日量50立方メートルの使用料金が、基本使用料金としてパッケージされており、ユーザーには、この基本使用料金に、日量50立方メートルを超えた部分の使用料金を加えて、お支払いいただくこととなります。
少量給水は、少量の工業用水の御利用を希望されるユーザー向けに導入した料金メニューです。小口のため、上水道と比較検討していただけます。
契約水量について
契約水量は、「1日のうち時間あたりの最大使用水量×24時間」で決定します。
例えば、1日のうち工場の停止時間帯の19時から9時の使用水量は0立方メートル、稼働時間の9時から19時までの使用水量が、時間当たり20から100立方メートルであった場合は、最大使用水量の100立方メートルを基に、契約水量を決定します。
この場合、100立方メートル×24時間=2,400立方メートルが契約水量となります。
なお、水道企業団では、契約水量を基に、設備投資や維持管理を行いますので、一度、契約水量を決定すると、契約水量は原則として減量できません。使用水量をよく検討した上で、契約水量を決定してください。
料金表(1立方メートルあたり税抜)
- 第1種:広島市、呉市、安芸郡(海田町、府中町)の給水区域における料金
- 第2種:東広島市の給水区域における料金
料金の算定方法
料金は月単位で算定します。月末締めで料金を決定し、翌月25日を納期限として請求します。
料金の算定例
沼田川工業用水道事業で、契約水量が1日当たり500立方メートル、使用水量が1月当たり9,000立方メートルの場合