指定給水装置工事事業者の申請手続
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広島県水道広域連合企業団の14市町(竹原市、三原市、府中市、三次市、庄原市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、熊野町、北広島町、大崎上島町、世羅町、神石高原町)の給水区域において、広島県水道広域連合企業団から指定を受けた者でなければ、給水装置工事を行うことはできません。
水道企業団における指定の取扱いについて
令和5年3月31日以前に14市町のいずれかの市町から指定をうけている給水装置工事事業者(指定業者)は、令和5年4月1日以降、その有効期間の範囲内において、水道企業団の指定を受けたものとみなし、水道企業団の指定業者に移行します。
(※自動的に水道企業団の指定業者となるため、手続きは不要です。)
- 水道企業団の14市町の給水区域全域で給水装置工事を施工できるようになります。
- 14市町の内、複数の市町から指定を受けている場合の有効期限は、有効期限が最も遅い指定の有効期限となります。
- 指定番号は水道企業団として新たに付与しておりますが、令和5年3月31日以前に水道企業団の14市町で付与されていた指定番号も、各市町の指定有効期限までは効力を有します。
- なお、新規指定及び新指定有効期限を更新した場合は、新たに7桁の指定番号を付与し、効力を有する限り継続します。
(例)複数の市町から指定を受けている指定業者の場合
[ 令和5年3月31日までの指定 ]
指定
(市町ごと)
指定の有効期限の満了日
竹原市
令和5年9月29日まで
三原市
令和6年9月29日まで
熊野町
令和7年9月29日まで
[ 令和5年4月1日からの指定 ]
指定
指定の有効期限の満了日
水道企業団
令和7年9月29日まで
(最も遅い有効期限まで)
水道企業団の指定業者は、14市町の給水区域全域で、給水装置工事を施工できるようになります。
新規申請について
新規申請は、令和5年3月31日以前に14市町で指定を受けていない事業者が対象となります
・新規申請手数料:10,000円(指定給水装置工事事業者証の交付を含む。)
更新手続について
水道法の一部が改正されたことに伴い、指定の更新制が導入されました。この改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、有効期間内での更新手続が必要となります。
・更新手数料 : 10,000円(指定給水装置工事事業者証の交付を含む。)
更新手続については、更新申請受付開始前に、水道企業団から有効期限を迎える各対象に事前に通知(※)します。
(※)名称や住所の変更を届け出ていなかった等により、通知が不備となった場合、再通知や電話での連絡といった対応はしませんのでご注意ください。
各種様式
指定又は指定の更新を受けるとき
[ 更新時に必要な様式 ]
- 指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
- 指定給水装置工事事業者の業務内容
- 給水装置工事主任技術者等の研修会の受講状況
- 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
指定事項に変更があったとき
次の事項に変更があったときは、変更があった日から30日以内に届け出てください。
- 事業所の名称、所在地
- 事業者の氏名又は名称、住所
- 代表者、役員の氏名(法人の場合)
- 給水装置工事主任技術者の氏名、給水装置工事主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
給水装置工事主任技術者を選任・解任したとき
給水装置工事主任技術者を選任(※)又は解任したときは、当該事由が発生した日から2週間以内に届け出てください。
(※)選任される「給水装置工事主任技術者免状」の写しの添付が必用。
指定給水装置工事の事業を廃止・休止・再開したとき
給水装置工事の事業を廃止又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、再開したときは、当該再開の日から10日以内に届け出てください。
指定給水装置工事事業者証の再交付を受けたいとき
次の事項に該当した場合、指定給水装置工事事業者証の再交付を申請することができます。
- 指定給水装置工事事業者証の記載事項の変更
- 指定給水装置工事事業者証の汚損、紛失