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指定給水装置工事事業者一覧

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指定給水装置工事事業者一覧

広島県水道広域連合企業団の14市町(竹原市、三原市、府中市、三次市、庄原市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、熊野町、北広島町、大崎上島町、世羅町、神石高原町)の給水区域において、ご家庭の水道の新設・増設・改造・修理(※軽微な変更を除く)などの給水装置工事を行う場合は、広島県水道広域連合企業団の指定を受けた「指定給水装置工事事業者(以下【指定事業者】という。)」でなければ行うことができません。

(※)軽微な変更とは?

水道法施行規則第13条には、軽微な変更として「単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の取替え(配管を伴わないものに限る)とする。」と規定されています。

このため、蛇口内のこま、パッキン交換やシャワーヘッドなどの交換は、指定事業者以外の者でも行うことができますが、混合水栓の取替えや配管の交換、水漏れ修理などは、指定事業者でなければ行うことができません。

指定給水装置工事事業者一覧表(令和7年7月11日時点)【最新情報は業務課にお問合せください】

(特定の指定事業者を推奨するものではありません)

給水装置工事をお申込みにあたっての注意事項

給水装置工事は、お客さまと指定事業者の間で取り交わす契約により行われるものです。

ご契約の際は、工事費等のトラブルを防ぐため、次の事項にご留意ください。

  • 工事の内容や現地の状況を指定事業者に詳しく説明してください。
  • 事前に工事内容、所要時間、概算額等について十分な説明を受けてください。
  • できるだけ複数の指定事業者から見積書を取り、内容を検討してください。
  • 見積書が有料となる場合もありますので、事前にご確認ください。
  • 請求額に納得ができない場合は、請求額の内訳の提示を求め、不明な点を確認してください。
  • 工事に際して不明な点は、その場で指定事業者へ確認してください。
  • 休日、夜間の時間帯などに緊急依頼する場合は、通常より料金が高い場合がありますので、事前に確認をしてください。

このページに関するお問い合わせ先

広島県水道広域連合企業団 業務課
〒730-0011
広島県広島市中区基町10番52号(広島県庁 南館内)
電話番号:050-3785-2850
FAX:082-227-5317
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