水道料金
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水道料金の仕組みについて
水道料金には、使用水量に関わらず発生する「基本料金」、基本水量を超えて使用した分にかかる「超過料金」、「メーター使用料」が含まれます。三次市水道事業では2か月ごとに水道メーターの検針を行い、それにより計量した使用水量を2分し、当月分と翌月分として計算します。2か月ごとの検針ですので、使用月から2か月遅れての請求となります。
(例)4月ご使用分の料金は、6月に請求させていただきます。
※一部の地域を除き、水道料金と下水道使用料を一緒に請求しています。
水道料金表(1か月につき)
(消費税抜き)
区分
基本料金
超過料金(1立方メートルあたり)
家事用
営業用
官公署用
工場用
臨時用
10立方メートルまで
2,000円
11立方メートルから
220円
メーター使用料(1か月につき)
口径
使用料
13mm
80円
20mm
110円
25mm
150円
30mm
230円
40mm
320円
50mm
450円
75mm
1,000円
100mm
1,500円
150mm
2,000円
検針票の見方

水道料金の計算方法
計算例1
1か月の使用水量20立方メートル、メーターロ径13mm、消費税率10%の場合
基本料金=【10立方メートルまで】2,000円
超過料金=【11立方メートルから】(20立方メートルー10立方メートル)×220円=2,200円
使用水量部分2,000円(基本料金) +2,200円(超過料金) =4,200円(A)
メーター使用料=80円(B)
【水道料金】(A)+ (B)+消費税=4,708円
計算例2
1か月の使用水量25立方メートル、メータ一口径20mm、消費税率10%の場合
基本料金=【10立方メートルまで】2,000円
超過料金=【11立方メートルから】(25立方メートルー10立方メートル)×220円=3,300円
使用水量部分2,000円(基本料金)+3,300円(超過料金)=5,300円(C)
メーター使用料= 110円(D)
【水道料金】(C) + (D)+消費税= 5,951円