指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について
指定給水装置工事事業者の指定更新制度の導入について
指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目的に「水道法の一部を改正する法律」が令和元年10月1日に施行されました。
このことにより指定の有効期間が従来の無期限から5年間となります。
旧制度時(令和元年9月30日以前)に当市から指定を受けている工事事業者の方の有効期間は下表のとおりです。
指令番号
指定を受けた日
有効期限
1~188
平成15年4月1日~平成19年3月31日
令和4年9月29日
189~212
平成19年4月1日~平成25年3月31日
令和5年9月29日
213~242
平成25年4月1日~令和元年9月30日
令和6年9月29日
※令和元年10月1日以降に新規指定申請された事業者の方は、指定登録日から5年が有効期限となります。
※当市は市合併時(平成16年3月1日)に事業者証を再発行しています。市合併前の旧町から指定を受けた事業者の方の有効期限は令和4年9月29日となります。
指定更新の通知について
指定更新手続きについては、登録されている住所に書面にて通知を送付します。
なお、名称や住所の変更を届け出ておらず、郵便が不着となった場合、再度の通知や電話での連絡等はいたしませんので、悪しからずご了承ください。
指定更新申請時に必要な書類等について
更新申請時に必要な書類等は新規申請時と同様です。更新手数料も新規申請時と同額の10,000円となります。