情報公開請求について
- Home
- /水道企業団について
- /情報公開・個人情報保護制度
- /情報公開請求について
情報公開制度の概要
広島県水道広域連合企業団では、企業団の事業を住民の皆様へ説明する責任を全うし、公正で開かれた事業運営の推進を図ることを目的に、広島県水道広域連合企業団情報公開条例を定め、情報公開制度を運用しています。
情報公開請求の手順
請求について
行政文書公開請求書により請求していただきます。
窓口へ持参するか、郵送、ファクシミリにより提出可能です。
電子メールによる請求の受付は行っておりません。
【請求先】
請求する情報
請求先
本部各課等または各地方機関で保有する行政文書
総務課(広島県庁 南館内)
当該地方機関で保有する行政文書
地方機関の庶務担当課等
開示について
窓口での閲覧・写しの交付、写しの郵送からお選びいただきます。
開示請求に対する開示・不開示などの決定は、原則として、窓口において開示請求書を受け付けた日から15日以内に行います。
開示請求があった行政文書は、原則、開示します。ただし、不開示理由に該当する情報は、開示することができません。
【開示の方法と手数料・郵送料】
開示の方法
特記事項
窓口での閲覧・写しの交付
- 担当部署からの決定通知書でお知らせした日時・場所に開示決定通知書を御持参ください。
-
閲覧のみの場合は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、手数料が必要です。【手数料】
- A3判までモノクロ印刷:1枚10円(用紙の両面を用いる場合は20円)
- A3判までカラー印刷:1枚20円(用紙の両面を用いる場合は40円)
- 光ディスク(CD-R、DVD-R):1枚100円
写しの郵送
-
郵送による写しの交付を希望される場合の流れは次のとおりです。
- 開示請求者は、開示決定通知書とともに担当部署から送付された納入通知書により、金融機関で手数料を納付する。
- 開示請求者は、手数料の領収証書と写しの郵送に必要な切手(開示決定通知の際,切手の金額をお知らせします。)を、写しを郵送する担当部署に送付する。
- 開示請求者に、担当部署から写しが郵送される。
様式について
審査請求について
開示請求に係る行政文書の部分開示・不開示等の決定に不服があるときは、実施機関に不服申立てすることができます。
不服申立てを受けた実施機関は、学識経験者で構成する広島県水道広域連合企業団情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して対応を決定します。