指定管理業務
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指定管理業務の概要
水道企業団では次の水道事業に関して、指定管理者制度を導入しています。
広島西部地域水道用水供給水道及び沼田川工業用水道・沼田川水道用水供給水道
指定管理者
株式会社水みらい広島(広島市中区小町1番25号)
管理期間
令和5年4月1日~令和10年3月31日
対象施設
取水・浄水場、場外施設(加圧ポンプ所、調整池等)、導送水管施設
指定管理業務の範囲
指定管理者である株式会社水みらい広島が行う業務は次のとおりです。
- 水道施設の運転監視業務
- 水質管理業務
- 水道施設の維持管理業務
- 水道料金徴収の代行業務
- 窓口対応業務
- 給水の緊急停止、庁舎管理など
なお、経営計画の策定、料金改定、水道施設の所有、建設改良計画の策定、建設改良事業の執行などは、水道企業団で行います。
指定管理業務のモニタリング
指定管理業務が適正に履行されているかどうかを確認し、「安心、安全、良質な水の供給」を確保するとともに、水道事業運営の透明性を高めるために、水道企業団によるモニタリングを実施しています。
(1)実施方法
四半期毎の実地立ち入りにより、各事業所の業務の履行状況を確認します。
(2)確認内容
-
業務履行状況
業務(実施方法・頻度)が適切であるか確認します。 -
業務水準(品質)
品質確保やサービスの質の向上が図られているか確認します。 -
提案項目の取組状況
指定管理の決定時に提案された項目について、履行状況を確認します。
(3)指導
履行内容に課題や不履行等があると認められた場合、指定管理者に対して指導を行います。