広島県水道広域連合企業団
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使用開始・使用中止について

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水道の使用を開始・中止される方へ

転入・転出などにより、水道の使用を開始・中止される場合は、3営業日前までに申込みをお願いします。

なお、土・日曜日及び祝・休日には、水道開始・中止の受け付けや作業は行っていません。

月曜日から金曜日(祝・休日、12月29日~1月3日を除く)の 8時30分から17時15分までにお願いします。

水道の使用開始・中止の申込みは、オンライン申請、電話、ファクス、窓口で行うことができます。

水道の使用を開始するとき

水道の使用を開始するときは、使用開始の申込みが必要です。開始希望日の3営業日前までに、給水開始申込書を府中事務所へ提出してください。(電話、ファクスまたはオンライン申請でも可能です。)

なお、開栓する場合は、開栓手数料 1,000円が必要となります。

電話での申込み時にお聞きする内容

  1. 水道をご利用する住所
  2. 使用者名
  3. 使用開始日
  4. 支払者名
  5. 支払方法
  6. 連絡先電話番号

すでに水が出る場合でも必ず申込みをしてください。申込みせず使用していた場合は、給水を停止します。

水道の使用を中止するとき

水道の使用を中止するときは、使用中止の届出が必要です。中止予定日の3営業日前までに府中事務所へお知らせください。(電話、ファクスまたはオンライン申請でも可能です。)

中止のご連絡をいただかないと、ご使用がない場合でも基本料金がかかります。また、日付をさかのぼっての受付はできません。

次の入居者とのトラブルの原因にもなりますので、中止日が決まったときは、お早めにお知らせください。また、退去される際は、蛇口が締まっている事の確認や凍結破損防止のための水抜き等対応をお願いいたします。

中止の届出時にお聞きする内容

  1. お客様番号
    「水道使用水量等のお知らせ」や「領収書」等に書いてあります
    ※お客様番号が分からない場合は、住所、契約者名をお聞きします
  2. 中止予定日
  3. 精算方法
    口座振替、転居先への納付書の郵送のいずれかになります
  4. 転居先住所
  5. 連絡先電話番号

名義変更等が必要なとき

名義人死亡等により、使用者名義や納付書送付先等に変更が生じた際は、次の内容をお知らせください。水道設備の所有者の変更については書面での届け出が必要となりますので、詳細は府中事務所にお問い合わせください。

受付時にお聞きする内容

  1. お客様番号
    「水道使用水量等のお知らせ」や「領収書」等に書いてあります
    ※お客様番号が分からない場合は、住所、契約者名をお聞きします
  2. 変更後の使用者名
  3. 連絡先電話番号
  4. その他変更事項
    ※変更内容によっては、使用者様とのご関係を伺う場合があります。

契約・水道料金等について

水道の使用開始に関する契約内容は、「給水契約等に係る契約内容」のページをご確認ください。

水道料金表、お支払方法については、「府中市水道事業 料金表」「府中市水道料金等のお支払方法」のページをご確認ください。

使用開始等届出様式

このページのお問い合わせ

〒726-0022
広島県府中市用土町440番地1
広島県水道広域連合企業団府中事務所
代表:050-3785-3260
業務係:0847-43-7168
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