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水道メーターまでの漏水修繕について

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水道メーターまでの漏水修繕について

従来は私有地と公道等の官民境界で、水道使用者又は給水装置所有者(以下「水道使用者等」という。)と水道企業団の修繕の範囲を分けていましたが、平成31年(2019年)4月から給水装置の漏水修繕について、配水管分岐から水道メーターまでの私有地内の漏水について水道企業団の費用負担で修繕が行えることになりました。

この範囲内で漏水が発生した場合は、水道企業団職員が現地調査に伺いますので、水道企業団までご連絡ください。

なお、お客様が直接工事事業者等に依頼し修繕された場合は、水道企業団での費用負担はできませんのでご注意ください。

水道企業団が費用負担できる私有地内の給水装置修繕工事

水道企業団が費用負担して修繕できる私有地内の給水装置の修繕工事は、主に次の場合です。

  • 配水管分岐から水道メーターまでの漏水修繕工事
    ただし、水道メーターが建物内にある場合は屋外までとなります。
  • 上記に伴う水道メーター移設工事
  • 漏水に伴う試掘工事
  • 前各号に伴う簡易な掘削及び埋め戻し復旧工事
  • その他私有地内の給水装置の修繕において企業長が必要と認める工事

水道企業団が費用負担できる私有地内の給水装置修繕工事の条件

水道使用者等から連絡をいただいた後に水道企業団職員が現地へ調査に伺い、条件を満たす場合は修繕を行います。

  • 水道使用者等から修理依頼があり、次に掲げる修繕に関する事項全てについて同意がされていること。
    • 修繕及び調査のため掘削すること
    • 修繕及び調査のため掘削した箇所の復旧は必要最低限の範囲とし仮復旧(舗装又は砕石)までとすること
    • 修繕に伴う補償はしないこと
    • 共同住宅や借家等の場合は管理者の承諾を得ること
    • 修繕に伴う断水に協力すること
  • 水道使用者等及び第三者の故意または過失によるものでないこと。
  • 配水管から水道メーターまでの漏水修繕であること。修繕は漏水箇所のみとする。

水道使用者等が負担する費用

次の場合は水道使用者等の費用負担が必要です。

  • 特殊な機器類の使用に要する費用
  • 工事の妨げとなる障害物がある場合の撤去費用
  • 特殊な工作物(石積等)の取り壊しや特殊舗装(化粧タイル、植栽など)の復旧に要する費用(水道企業団の費用で行う範囲は仮復旧(舗装又は砕石)までとします。)
  • 布設替えを必要とすると判断された場合の布設替え費用
  • 水道使用者等が直接工事事業者等に修繕依頼し、修繕した場合の費用
  • その他企業長が依頼者の負担が適当と認める費用

上記のほか特殊な状況がある場合の費用負担については、別途、水道使用者等と水道企業団が協議します。

このページのお問い合わせ

東広島事務所 維持課
〒739-0025
東広島市西条中央二丁目5番18号
電話番号:082-421-3665
FAX:082-422-0440
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