広島県水道広域連合企業団
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水道料金のしくみ(三原事務所)

水道事業は、お客さまからお支払いいただく水道料金で運営されています。

水道事業の運営は、「独立採算制」です。お客さまからお支払いいただいている水道料金によってまかなわれており、原則として税金は使われておりません。

水道料金のしくみ

水道料金は、基本料金と従量料金からなっています。

基本料金とは、水道の使用量にかかわらずお支払いいただく料金です。

従量料金とは、水道の使用量によってお支払いいただく金額が決まる料金です。

三原市では、基本料金がメーターの直径の大きさにより決まる口径別と、従量料金が一般用・船舶用など用途によって決まる用途別の両方で水道料金は成り立っています。

検針は2か月ごとにおこないます。

水道メーターの検針は、2ヶ月に1度、定例期間中にお伺いして検針を行います。検針は偶数月検針地区と奇数月検針地区があります。

奇数月の検針地区の例

検針地区の例
  • 水道を初めてご使用になって、1回目の検針の翌月から料金をお支払いいただきます。
  • 2か月の使用水量の2分の1に相当する水量により料金計算を行い、毎月お支払いいただきます。(2か月の使用水量が奇数の場合は、奇数月が1m3多くなります。)
  • 引越しなどで使用を中止されたときの料金は、請求残の水量(上記c2の部分)に前回の検針から使用中止までの水量(D)を加えた水量により計算した精算料金をお支払いいただきます

マンション・アパートなど共同住宅の水道料金・下水道(公共下水道・能地排水処理施設)使用料について

共同住宅にお住まいの方への水道料金・下水道(公共下水道・能地排水処理施設)使用料は、請求方法が2通りあります。

1.管理会社などが請求する「共同住宅料金扱い」

この場合の共同住宅については、メーターは1個です。

このメーターで、入居されている方の全体の使用水量を計り、水道料金を計算して管理会社等の方へ請求させていただいております。

管理会社等は、その料金を入居者の方々に割り振って、各ご家庭に請求されています。

2.三原水道事務所が請求する「各戸収納扱い」

各住宅に水道メーターが設置されているマンションやアパートで、各戸ごとに検針し、水道料金を計算して入居されている方に直接請求させていただいております。

この場合は、「使用水量・料金等のお知らせ」をお届けしています。

各戸検針は、共同住宅の所有者からお申し込みがあり、設備などが水道部の定める条件に適合している場合に実施していますので、各戸検針をご希望される場合は、建物の所有者の方がお申し込みされますようお願いいたします。

詳しくは、次のお問い合わせ先へ問い合わせてください。(TEL:0848-64-2294)

このページのお問い合わせ

三原事務所
〒723-0065
広島県三原市西野5-14-1(西野浄水場内)
電話番号:0848-64-2121
FAX番号:0848-64-2135
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