水道の使用開始・中止・氏名変更 の届け出
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水道に関する届け出
引っ越しなどで水道の使用開始・中止をするときは届け出が必要です。次のときは 3~4 日前までに、三次事務所または三次市役所本庁舎・各支所に届け出てください。
- 引っ越しや家の新築などで、新たに水道を使用するとき
- 引っ越しや長期間留守にするなど、水道を使用しないとき
- 使用者や所有者が変わるとき
- 家屋を解体して水道を廃止するとき
水道の使用を中止または廃止する届け出がない場合、水道を使用していなくても基本料金がかかりますので必ず手続きをしてください。
インターネットでの手続き
三次市オンライン申請から「上下水道使用開始届」、「上下水道氏名変更届」、「上下水道使用中止届」が提出できます。
※夜間・土日・祝日は申請の内容確認ができないため、お急ぎの方は平日(9 時から 17 時まで)に三次事務所へご連絡ください。
郵送または窓口での手続き
届書様式
受付時間
-
三次市役所本庁舎・各支所
平日の 9 時から 17 時まで
※受付時間が変わります。令和 8 年 5 月 17 日までは、8 時 30 分から 17 時 15 分まで
水道の給水契約について
定型約款とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」とされており、三次市水道事業においては「広島県水道広域連合企業団水道事業の給水及び水道用水供給事業の供給に関する条例」と「広島県水道広域連合企業団三次市水道事業における水道事業給水規程」がこの定型約款にあたります。お客さまと当企業団との給水契約においては、これらの条例および規程が契約の内容となります。
あらかじめご了承のうえ、使用開始届を提出してください。
このページのお問い合わせ
広島県水道広域連合企業団 三次事務所
〒728-0021
三次市三次町501番地(寺戸浄水場内)
業務係:0824-62-4843
工務維持係:0824-62-6165
FAX:0824-62-8111


