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水道料金の漏水減免制度について

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水道料金漏水減免制度

水道メーターより家側での漏水において、指定給水装置工事事業者が修理を行ったことなどを条件として、漏水した水量の水道料金を一部減免できる場合があります。

申請および制度に関するお問い合わせは三次事務所へご連絡ください。

漏水減免の対象となるもの

漏水が地中、床下、壁の中等で起こり、発見が困難な場所である場合など。

漏水減免の対象にならないもの

漏水の発見が容易であると認められる場合。

蛇口、貯水・受水槽または給湯器の給水器具本体の故障による場合など。

※修理は指定給水装置工事事業者へご依頼ください。
※制度の詳細については要綱をご覧ください。
※申請書の様式をダウンロードして使うこともできます。申請書には修理前、修理状況、修理後等の写真を添付してください。

このページのお問い合わせ

広島県水道広域連合企業団 三次事務所 業務係
〒728-0021
三次市三次町501番地(寺戸浄水場内)
FAX:0824-62-8111
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