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開始および中止の手続について

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開始および中止の手続について

水道を使用(再)開始、または一時中止をする場合は、次の用紙の提出が必要です。

水道の給水開始時は、使用料金とは別に開栓手数料523円(現金給付のみ)が必要となります。

下水道の手続きにあたっては大崎上島町のHPをご覧ください。

提出先

  • 大崎上島事務所(大崎支所内)
  • 住民課(東野本庁または木江支所)

申請用紙

必要箇所に記載・押印をしてください。必要箇所に記載・押印をしてください。

本ページ内のリンクをクリックして、データがダウンロードできます。なお、ダウンロードにかかる通信費にはご注意ください。

記入見本

定型約款

広島県水道広域連合企業団水道事業の給水及び水道用水供給事業の供給に関する条例及び広島県水道広域連合企業団大崎上島町水道事業における水道事業供給規程を定型約款とする給水契約となります。あらかじめご了承のうえ、お手続きください。

このページに関するお問い合わせ先

大崎上島事務所
〒725-0301
豊田郡大崎上島町中野2067-1(大崎上島町役場大崎支所内)
電話番号:0846-64-3513
FAX:0846-64-3514
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