水道の用途変更
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用途により水道料金が異なります(家事用、業務用、工場用、共用、臨時用)
例えば、家事併用の飲食店や事務所などを廃止された場合、また新たに始められた場合には用途変更の届けが必要となります。料金に関することですので、事前にお届けをお願いいたします。
水道の用途変更は、使用者様からの届け出があった時点で変更となります。
店舗を廃止された等の情報は本人様からのご連絡がない限り分かりません。
ご連絡をいただけない限りは現在の用途で料金の請求をすることとなってしまいます。
店舗の廃止等により用途の変更をされる際は、必ず水道課または各支所水道室までご連絡をください。
このページのお問い合わせ
庄原事務所
〒727-8501
庄原市中本町1丁目10-1(庄原市役所内)
業務係
水道事業計画、水道料金の決定・徴収・収納、異動管理など
電話番号:0824-73-1197
工務維持係
水道施設の整備・維持管理、給水装置、指定工事店の指導・監督など
電話番号:0824-73-1170
施設管理係
取水・浄水・送水施設の整備・維持管理、水質検査など
電話番号:0824-72-0871