個人情報の開示・訂正・利用停止の請求について
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個人情報保護制度の概要
個人情報の開示・訂正・利用停止の請求について
広島県水道広域連合企業団では、個人情報の保護に関する法律により、企業団が保有する個人情報を適切に取り扱うとともに、本人からの求めに応じて本人自身の個人情報(自己情報)の開示等を行っています。
また、開示された個人情報の内容が事実でない場合は、訂正請求をすることができ、さらに、不適切な収集や利用・提供が行われていると思われる場合は、その個人情報の利用停止、消去または提供の停止を請求することができます。
自己情報開示請求の手順
請求について
自己情報開示請求をされる方は、自己情報開示請求書と必要書類を、次のとおり提示または提出してください。(請求者の属性により必要な書類が異なります。)
【請求先】
請求する情報
請求先
本部各課等または各地方機関で保有する保有個人情報
総務課(広島県庁 南館内)
当該地方機関で保有する保有個人情報
地方機関の庶務担当課等
【提出物】
1.窓口に来所し請求する場合
請求者
必要書類
本人
- 自己情報開示請求書
-
請求者本人であることを証明できる書類(原本)(写真が貼り付けされていない書類の場合は複数の書類の提示が必要)【請求者本人であることを証明できる書類の主な例】
- 運転免許証
- パスポート
- 健康保険、国民健康保険又は船員保険の被保険者証 等
法定代理人
- 自己情報開示請求書
-
法定代理人本人であることを証明できる書類(上記の「請求者本人であることを証明できる書類」を参照)
-
被代理人が未成年者又は成年被後見人であること及び請求者が被代理人の親権者又は後見人であることを証明できる書類【被代理人が未成年者又は成年被後見人であること及び請求者が被代理人の親権者又は後見人であることを証明できる書類の主な例】
- 戸籍謄本・抄本
- 住民票の写し 等
任意代理人
- 自己情報開示請求書
-
任意代理人本人であることを証明できる書類(上記の「請求者本人であることを証明できる書類」を参照)
- 被代理人の印鑑登録してある印鑑を押印した委任状
-
被代理人の印鑑登録証明書(開示請求をする日前3か月以内に作成されたものに限る。)
-
被代理人の本人確認書類(原本)又は原本を複写機により複写したもの(5は、任意代理人が請求し任意代理人が開示を受ける場合に必要)
2.郵送により請求する場合
請求者
必要書類
本人
- 自己情報開示請求書
-
請求者本人であることを証明できる書類を複写機で複写したもの(上記の「請求者本人であることを証明できる書類」を参照)(個人番号カードの場合は、個人番号が記載されている部分を覆い隠して複写してください。)
-
開示請求する日前30日以内に作成された住民票の写し(なお、住民票の写しとは、市町村が発行する公文書のことであり、その複写物は提出書類としては認められません。)
法定代理人
- 自己情報開示請求書
-
法定代理人本人であることを証明できる書類を複写機で複写したもの(上記の「請求者本人であることを証明できる書類」を参照)
-
開示請求する日前30日以内に作成された法定代理人の住民票の写し(なお、住民票の写しとは、市町村が発行する公文書のことであり、その複写物は提出書類としては認められません。)
-
被代理人が未成年者又は成年被後見人であること及び請求者が被代理人の親権者又は後見人であることを証明できる書類を複写機で複写したもの(上記の「被代理人が未成年者又は成年被後見人であること及び請求者が被代理人の親権者又は後見人であることを証明できる書類」を参照)
任意代理人
- 自己情報開示請求書
- 任意代理人本人であることを証明できる書類を複写機で複写したもの
-
開示請求する日前30日以内に作成された任意代理人の住民票の写し(なお、住民票の写しとは、市町村が発行する公文書のことであり、その複写物は提出書類としては認められません。)
- 被代理人の印鑑登録してある印鑑を押印した委任状
-
被代理人の印鑑登録証明書(開示請求をする日前3か月以内に作成されたものに限る。)
-
被代理人の本人確認書類を複写機により複写したもの(6は、任意代理人が請求し任意代理人が開示を受ける場合に必要)
開示について
窓口での閲覧・写しの交付、写しの郵送からお選びいただきます。
開示請求に対する開示・不開示などの決定は、原則として、窓口において開示請求書を受け付けた日から15日以内に行います。
開示請求があった行政文書は、原則、開示します。ただし、不開示理由に該当する情報は、開示することができません。
【開示の方法と手数料・郵送料】
開示の方法
特記事項
窓口での閲覧・写しの交付
- 担当部署からの決定通知書でお知らせした日時・場所に、開示等決定通知書を持参していただくとともに、本人確認のため、開示請求時と同様に本人であることを示す書類(運転免許証や健康保険証など)を提出又は提示していただくことが必要です。
-
閲覧のみの場合は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、手数料が必要です。【手数料】
- A3判までモノクロ印刷:1枚10円(用紙の両面を用いる場合は20円)
- A3判までカラー印刷:1枚20円(用紙の両面を用いる場合は40円)
- 光ディスク(CD-R、DVD-R):1枚100円
写しの郵送
-
郵送による写しの交付を希望される場合の流れは次のとおりです。
- 開示請求者は、開示決定通知書とともに担当部署から送付された納入通知書により、金融機関で手数料を納付する。
- 開示請求者は、手数料の領収証書と写しの郵送に必要な切手(開示決定通知の際,切手の金額をお知らせします。)を、写しを郵送する担当部署に送付する。
- 開示請求者に、担当部署から本人限定受取郵便(特例型)により写しが郵送される。
様式について
訂正請求・利用停止請求の手順
請求について
個人情報の訂正請求又は利用停止請求を希望する場合は、保有個人情報の開示を受けた日の翌日から起算して90日以内に、下記の請求書を、開示請求を行った窓口へ提出してください。
決定について
訂正請求に対する訂正・不訂正、または、利用停止請求に対する利用停止・不利用停止の決定は、原則として、窓口において請求書を受け付けた日から30日以内に行います。
様式について
審査請求について
個人情報開示・訂正・利用停止請求に係る決定等に不服があるときは、実施機関に不服申立てすることができます。
不服申立てを受けた実施機関は、学識経験者で構成する広島県水道広域連合企業団情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して対応を決定します。