工事費内訳書の提出について
工事費内訳書の提出について
平成27年度発注分より建設工事の入札案件のすべてにおいて,工事費内訳書の提出が必要となりました。
次の場合は,「無効」となりますので,十分ご注意ください。
- 工事費内訳書が添付されていないとき
- 入札書提出日と工事費内訳書の日付が一致しないとき
- 工事費内訳書の表紙に入札者所在地,商号又は名称,工事名,工事場所など必要事項が記載されていないとき,又は誤って記載されているとき【紙入札の場合は,代表者印(登記所に届けている印)の押印がないときは無効となります。】
- 見積額(税抜き),工事価格,入札書記載金額が一致しないとき
- 水道事業が示す入札案件ごとの工事費内訳書に記載されている項目に対応する金額が漏れなく記載されていないとき。※提出を求める項目は,原則レベル2までです。
- 各項目の合計がそれに対応する合計欄と一致しないとき
- 「値引○○円」と記載しているとき
- 「0円」と記載しているとき
- 「端数調整」の欄を設けているとき
開札時の手順は次のとおりです。
- 工事費内訳書の添付を確認します。
- 工事費内訳書の表紙に入札者所在地,商号又は名称,工事名,工事場所,日付など必要事項が正しく記載されているか,また,見積額(税抜き),工事価格が一致しているかを確認します。【紙入札の場合は,代表者印(登記所に届けている印)の押印も確認します。】※正しく記載されていない場合は,この段階で「無効」とします。
- 開札
- 一番札の工事費内訳書の内容を確認します。
- 適正な場合は落札決定とします。
参考
この改正は,「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号)が平成26年6月に改正され,平成27年4月1日から施行されたことによるものです。
詳しくは,国土交通省のホームページをご参照ください。