給水装置における漏水の修繕区分
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給水装置における漏水の修繕区分(※令和8年4月1日から適用します。)
配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具(止水栓や蛇口など)を総称して「給水装置」といいます。
水道メーター(水道企業団貸出し)以外の給水装置は、すべてお客様がご自身で費用負担して設置したお客様の財産であり、ご自身で維持管理(費用負担)します。
ただし、道路部での漏水や官民境界から水道メーターまでの間での自然漏水が発生した場合には、水道企業団の費用負担で修繕を行います。また、水道企業団の費用負担で修繕する場合には所在地を管轄する各事務所へ申込みが必要です。
漏水の修繕区分範囲
※水道企業団が費用負担する範囲の修繕であっても、次の場合は、お客様の費用負担となります。
- 門、柵、堀、植木等の障害物の撤去及び復旧
- 石垣、擁壁法面、構造物等の取り壊し及び復旧
- 宅地内の芝生、コンクリート、タイル、石張り、アスファルト舗装等の復旧
- 官公庁、公社、公団、学校等の公共建築物及びメーターの口径が50mm以上の場合
令和8年3月31日までの修繕区分は、各事務所により異なりますので、詳しくは所在地を管轄する各事務所へお問い合わせください。
