水道を使用されるみなさまへ(定型約款のページ)
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給水契約などに関する契約内容(定型約款)
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
廿日市市においては「広島県水道広域連合企業団水道事業の給水及び水道用水供給事業の供給に関する条例」と「広島県水道広域連合企業団廿日市市水道事業における水道事業給水規程」が「定型約款」に当たり、水道供給契約の内容となります。
次のリンク先からご確認ください。
定型取引(ていけいとりひき)と定型約款(ていけいやっかん)
定型取引
定型取引とは、不特定多数の方を相手方として行う取引であって、その内容の全部または一部が画一的であることが双方にとって合理的な取引のことを言います。(改正民法第548条の2)
定型約款
定型約款とは、定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体のことを言います。(改正民法第548条の2)