給水装置工事の申請
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指定給水装置工事事業者に連絡が必要なとき
- 新しく水道を引くとき(新設)
- 水道メーターの口径を大きくするとき(増改設)
- 水道の引き込み箇所を変更するとき(増改設)
- 家の取り壊しなどで水道の設備を撤去するとき(撤去)
指定給水装置工事事業者は、指定給水装置工事事業者一覧のページで確認してください。
このような工事を行う場合は、水道企業団廿日市事務所に給水装置工事の申請を行い、あらかじめ承認を受ける必要があります。
給水装置工事の施工は、指定を受けた事業者(指定給水装置工事事業者)でないとできないことになっています。
指定給水装置工事事業者は皆さんに代わって必要な書類を作成し広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所に申請します。
工事が完了したら、広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所の職員が工事が適正に行われているか検査を行います。
申請から給水開始までの流れ
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給水装置工事の申請
指定給水装置工事事業者に連絡して、給水装置工事の依頼を行います。指定給水装置工事事業者以外への依頼はしないでください。 -
給水図面作成・給水装置工事申し込み提出
依頼を受けた業者が皆さんの要望を聞き、給水図面と申込書類一式を作成し、広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所に申請します。 -
給水装置工事設計審査
広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所は、提出された給水図面と申込書類の審査を行い、支障がなければ工事を承認します。 -
工事着工
給水装置工事が始まります。 -
完成検査
皆さんの立ち会いの下、広島県水道広域連合企業団 廿日市事務所の職員が給水装置工事の検査を行います。 -
給水開始
検査に合格後、給水を開始します。
トラブルを避けるため、次のことに十分注意してください
- できるだけ複数の事業者から見積もりを取りましょう。
- 工事内容や費用に関してよく説明を受けましょう。
- 工事後の修繕などアフターサービスに関しても十分確認しましょう。
水道メーターを新設するとき、水道メーターの口径を大きくするとき
加入金が必要になります。