水道使用中止の手続き
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水道の使用中止について
転居等で水道等の使用を中止する場合は、事前に電子申請又は上下水道お客さまセンターへの電話連絡により届出をしてください。
営業時間内に電話連絡ができない場合や窓口へお越しいただけない場合は、水道使用中止届を中止日の1営業日前までに上下水道お客さまセンターへ提出してください。
ご連絡がない場合は、引き続き料金をお支払いいただくことになりますのでご注意ください。
国外に転出される場合は、中止の際に立ち合いが必要ですが、その他の場合は、立ち合いの必要はありません。中止日は水道を使用することができます。
下水道のみの使用者の方で中止を希望される方は、東広島市下水道管理課(電話番号:082-420-0957)まで、ご連絡をお願いします。
下水道の使用休止の手続き(外部リンク)
電子申請による中止連絡
下のリンクから電子申請のページに移動し、手続きをしてください。
電子申請による水道使用中止届(外部リンク)
電話による中止連絡
電話による中止連絡をいただいた際は、以下の内容について必ずお尋ねします。事前にご準備の上ご連絡をお願いします。
- 給水装置の所在地
- 給水装置を使用している者の住所及び氏名
- 給水装置の使用を廃止し、又は中止する年月日
- 転居先の住所
使用中止届による中止連絡
使用中止届は、中止日の1営業日前までに上下水道お客さまセンターへ郵送・ファクシミリで送付してください。