名義・送付先の変更手続き
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名義・送付先の変更手続き
- 会社の代表者が変わった
- 死亡により世帯主が変わった
- 結婚等により姓が変わった
など、使用の状態が変わらず、水道料金の精算が不要の場合で使用者名のみを変更する場合は、名義変更の届出をお願いします。
振替口座の変更は金融機関へお届けください
また、
- 学生さんで、書類の送り先を実家に変更したい
- 親が施設に入所したため、自分のところに書類を送ってほしい
という場合は、送付先変更の手続きをお願いします。
名義・送付先変更の手続きは、以下の方法で、同時に行うことができます。
申請方法
電子申請
下のリンクから申請することができます。電子申請のページに移動し、手続きをしてください。
電子申請による名義・送付先変更届(外部リンク)
郵送・ファクシミリ
名義・送付先変更届を印刷していただき、郵送・ファクシミリで送信いただくことでお手続きいただけます。
手続きにおける注意点
名義変更直後の水道料金の請求
水道料金は、2か月ごとに2か月分の基本料金と前2か月分の使用水量に係る超過料金を合算して請求しております。したがって、名義変更直後の請求では新使用者様に名義変更後期間の基本料金と名義変更前期間の使用水量に係る超過料金を請求することとなります。
例えば、令和2年6月1日に名義変更した場合、令和2年7月の請求では、令和2年6~7月分の基本料金と令和2年4~5月の使用水量に係る超過料金を合算して請求します。
旧使用者様の使用水量に係る水道料金を新使用者様に請求することとなりますのでご注意ください。
精算が必要な場合、名義変更ではなく、旧使用者様名義の契約を中止、新使用者様名義の契約の開始が必要となります。
名義変更のタイミング
偶数月の1~12日に検針を行い、水道メーター検針のお知らせを差し置きさせていただいております。この情報は前月下旬に作成をしておりますので、奇数月下旬から偶数月の12日までに名義変更いただいた場合、水道メーター検針のお知らせは旧使用者様のお名前で発行させていただくことがあります。予めご了承ください。