東広島市水道事業 料金表
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水道料金の計算方法・請求方法
- 検針員が2か月ごと(偶数月)に検針を行い、翌月(奇数月)に2か月分の料金を請求します。
- 請求する料金は、2か月分の基本料金と前2か月分の使用水量に係る超過料金を合算した金額です。
- 水道メーター検針のお知らせや納入通知書には、基本料金の対象期間を「請求月」、超過料金の対象期間を「使用期間」と記載しています。
- 使用開始後の最初の請求は、原則、基本料金のみ請求します。この場合、使用水量は0立方メートルとして水道メーター検針のお知らせに表示されます。
- 使用を開始した月及び使用中止又は廃止した月における水道の使用日数が15日以内のときは、当該月の基本料金は半月分の料金(1か月の基本料金に2分の1を乗じた額)として計算します。
水道料金の請求内訳イメージ

水道料金表
令和4年4月1日から適用
基本料金(税込/1か月)
用途
基本水量
料金
家事用
10立方メートルまで
1,580円
業務用
10立方メートルまで
1,580円
工場用
50立方メートルまで
11,973円
臨時用
10立方メートルまで
7,013円
超過料金(税込/1か月)
用途
使用水量
料金
家事用
10立方メートルを超え20立方メートルまで
1立方メートルにつき226円
20立方メートルを超えるもの
1立方メートルにつき270円
業務用
10立方メートルを超え30立方メートルまで
1立方メートルにつき294円
30立方メートルを超え50立方メートルまで
1立方メートルにつき339円
50立方メートルを超えるもの
1立方メートルにつき385円
工場用
50立方メートルを超え100立方メートルまで
1立方メートルにつき363円
100立方メートルを超えるもの
1立方メートルにつき408円
臨時用
10立方メートルを超えるもの
1立方メートルにつき680円
料金体系
基本料金
使用水量にかかわらず発生する定額の使用料金です。
超過料金
基本水量を超えた使用水量に対して発生する従量制の料金です。
用途
家事用
専ら日常生活のためにのみ水を使用するもの。
業務用
家事用、工場用及び臨時用を除いた全てのもの。
工場用
物の製造及び加工の用に供し、メーターの口径が40ミリメートル以上のもの又は受水槽を設置したもの。
臨時用
工事その他の理由により、一時的に水道を使用するもの。
水道料金(家事用)の計算例
令和6年4月・5月請求分(使用水量が45立方メートルの場合)
基本料金
3,160円=(1,580円×2か月分)
超過料金
5,870円=(226円×20立方メートル(2か月分)+270円×5立方メートル(2か月分))
合計 9,030円=5,870円+3,160円
水道料金(家事用)・下水道使用料等早見表(2か月分)
「東広島」とは、西条地区、八本松地区、高屋地区の区域です。
「河内」とは、河内町上河内・中河内・下河内、入野中山台及び河内臨空団地の区域です。
「入野」とは、河内町入野の区域です。