広島県水道広域連合企業団
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各種届出

各種届出

水道に関することは、すべて届出制となっております。

次の場合は、必ず事前に企業団広島事務所または各支所産業建設係へ届出を提出してください。

転入されるとき、もしくは水道の利用を開始されるとき

転出、転居されるとき、もしくは長期間水道を使用されないとき

家を取り壊して水道を廃止するとき

使用者名義を変更するとき

給水契約の定型約款について

これまでの民法では、約款に関する規定が設けられていませんでしたが、令和2年4月1日に改正された民法では、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の給水契約もこの適用を受けます。

給水契約の条件を定めた「広島県水道広域連合企業団水道事業の給水及び水道用水供給事業の供給に関する条例」と「広島県水道広域連合企業団北広島町水道事業における水道事業給水規程」がこの定型約款(給水契約内容)にあたります。これに基づいて、北広島町の水道をご使用いただくことになります。

※「定型約款」とは「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」とされています。

次のリンク先から、「広島県水道広域連合企業団水道事業の給水及び水道用水供給事業の供給に関する条例」及び「広島県水道広域連合企業団北広島町水道事業における水道事業給水規程」の内容をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ先

北広島事務所
〒731-1533
広島県山県郡北広島町有田1234番地(北広島町役場内)
代表
電話番号:0826-75-2115
FAX:0826-72-8299
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