水道メーター取替え地域のお知らせ
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水道メーターの取替え地域をお知らせします
月
取替え地域
令和8年10月
皆実(1~6 丁目)、宮浦(1、4~6 丁目)、小泉町、須波(1 丁目)、西野(2~5 丁目)、明神(1~5 丁目)
令和8年11月
下北方(1、2丁目)、宮浦(2、3丁目)、沼田西町松江、城町(1丁目)、大和町萩原、田野浦(1~3丁目)、南方(1~3丁目)、本郷町上北方、本郷町船木、本郷町南方、本郷南(1~7丁目)、本郷北(1~4丁目)、明神(1丁目)
期間については、多少前後する場合があります。また、作業の効率化から、上記期間に他の地域の作業を行う場合もありますので、ご了承ください。
お客さまのご家庭に設置されています水道メーターは、計量法で8年間の有効期限が定められています。そのため、水道部では有効期限満了になる前に、水道メーターを新しいものに交換しています。
取替え時には、水を止めさせていただくこともありますので、ご協力をお願いいたします。
この作業は三原管工事業協同組合に委託しております。
作業員は、胸に三原事務所発行の「業務受託者証」の名札をつけてお伺いします。
また、「水道メーターの取替えについてのお知らせ用紙」を持参していますので、ご不審な場合は業務受託者証の提示をお求めください。
この取替費用は無料です。また、物品等の販売も一切行なっておりません。
