広島県水道広域連合企業団
サイト内検索

水道料金等に関するインボイス対応について

  1. Home
  2. /水道をご利用の皆様
  3. /三次市の皆様
  4. /水道料金等に関するインボイス対応について

水道料金等に関するインボイス対応について

令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が始まりました。三次事務所では次のとおり対応します。

インボイス制度の詳細や申請手続きについては、国税庁のホームぺージをご覧ください。

適格請求書発行事業者登録番号

水道関連の適格請求書発行事業者登録番号
種別
名称
登録番号
水道
広島県水道広域連合企業団水道事業
T7800020004653
下水道
三次市下水道事業
T1800020001103

インボイス対応について

水道料金・下水道使用料

三次事務所では、水道料金および下水道使用料の請求についてのインボイス対応として、納付書、検針票および検針お知らせはがき(水道使用水量のお知らせ)をインボイス(適格請求書)として発行します。

※検針票は、 水道メーター検針の際にみなさまに配布しています。検針お知らせはがきはご希望された場合に送付しています。
  • 納付書、検針票および検針お知らせはがき(水道使用水量のお知らせ)に、 消費税適用税率、消費税額および登録番号を記載しています。
    個人・法人問わず同じインボイス対応の様式で発行いたしますので、仕入税額控除の保存書類として大切に保管してご使用ください。
  • 水道料金と下水道使用料を同時に請求する場合、1つのインボイスに、水道のものと下水道のもの、あわせて2つの登録番号を載せています。
    このとき、消費税の端数計算は、水道料金と下水道使用料とで1回ずつ行います。

適格返還請求書(返還インボイス)の発行について

課税事業者様において、漏水による水道料金の減免適用等にともなう料金還付を行う場合は、 「水道使用水量の更正および水道料金の還付通知書」を適格返還請求書(返還インボイス)として交付いたします。

検針票の見本

インボイスとして交付する書類には、次の事項をすべて記載する必要があります。

  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
  • 適格請求書発行事業者の名称および登録番号
  • 取引年月日(課税資産の譲渡(納品・完了)等を行った日)
  • 取引の内容
  • 適用税率ごとに記載した金額と消費税

検針票に記載されている各事項については下記の見本でご確認ください。

検針票見本

水道料金以外の加入金等

水道料金以外の加入金等は、納入通知書兼領収書をインボイス対応にしています。

発行のお手続きについて

上記以外でインボイス発行をご希望の場合は、企業団三次事務所へご連絡ください。

広島県水道広域連合企業団 三次事務所 業務係
〒728-0021三次市三次町501番地寺戸浄水場
Tel:0824-62-4843
Fax:0824-62-8111
年中無休(12月29日から1月3日を除く)
8時30分から17時15分まで

三次事務所への売上に対して請求書をご提出いただく場合

消費税課税事業者様で適格請求書発行事業者になっている場合は、下記項目を記載のインボイスの交付をお願いします。なお、書式は問いません。

ただし、公共工事の前払金の請求の際は、インボイスの必要はありません。 出来高部分払や完成払の時に、前払金と合算した金額でのインボイスが必要となりますので、支払金額と前払金の合計額について、請求時に担当職員とご確認ください。

  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
  • 適格請求書発行事業者の名称および登録番号
  • 取引年月日(課税資産の譲渡(納品・完了)等を行った日)
  • 取引の内容
  • 適用税率ごとに記載した金額と消費税

このページのお問い合わせ

広島県水道広域連合企業団 三次事務所 業務係
〒728-0021
三次市三次町501番地(寺戸浄水場内)
FAX:0824-62-8111
TOP