広島県水道広域連合企業団
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水道料金の減免について(お知らせ)

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水道料金の減免について(お知らせ)

大崎上島町が実施している地方創生臨時交付金事業による経済支援として、水道料金の基本料金を減免します。

減免の対象は用途が一般の方です。(※短期使用、官公署用、工業用は減免の対象外です。)

減免となるのは基本料金のみで、メーター使用料及び基本水量を超えて加算される超過料金は対象外です。

なお、届出は不要です。

減免金額

1,375円/月(基本水量7立方メートルまでの料金)

減免期間(3ヶ月間)

令和5年11月検針(12月請求分)から令和6年1月検針(2月請求分)まで

減免期間の水道料金の試算例

【メーター口径13mm、使用水量が12立方メートル/月(基本水量を5立方メートル超過)の場合】
基本料金
超過料金
メーター使用料
通常
1,375円
+
1,100円
+
110円
=
2,585円
減免期間
0円
+
1,100円
+
110円
=
1,210円

このページに関するお問い合わせ先

大崎上島事務所
〒725-0301
豊田郡大崎上島町中野2067-1(大崎上島町役場大崎支所内)
電話番号:0846-64-3513
FAX:0846-64-3514
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