広島県水道広域連合企業団
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水道メーターの検針

検針について

水道料金を算定するため、2ヵ月に一度水道メーターの検針を行っています。

水道使用量が前回に比べて大きく増減している場合は、職員が再度水道メーターの確認を行い、連絡を行うことがあります。

検針員
検針日
水道課職員、委託検針員
偶数月の月初~10日前後

水道メーターボックスについてのお願い

メーターボックス付近に障害物(車など)があり、検針ができなかった場合は後日再検針を行います。その際、水道課から連絡をすることがありますので、ご協力をお願いします。

  • メーターボックスの上に物を置かないでください。
  • ペットはメーターボックスから離れた場所につないでください。

推定検針について

積雪により水道メーターが見れなかった、メーターが屋内にあり検針月に不在であったため検針できなかったなど、障害物により検針が不可能である場合は、過去の水道使用量をもとに推定検針を行い、推定料金を算定・請求します。推定検針となった場合は、実際に検針ができたのち、推定料金と実際の使用量に基づく料金の調整をしますので、ご了承ください。

このページのお問い合わせ

庄原事務所
〒727-8501
庄原市中本町1丁目10-1(庄原市役所内)
業務係
水道事業計画、水道料金の決定・徴収・収納、異動管理など
電話番号:0824-73-1197
工務維持係
水道施設の整備・維持管理、給水装置、指定工事店の指導・監督など
電話番号:0824-73-1170
施設管理係
取水・浄水・送水施設の整備・維持管理、水質検査など
電話番号:0824-72-0871
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