広島県水道広域連合企業団
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庄原市水道事業 料金表

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水道メーターの検針月と請求について

検針と請求

庄原市では水道メーターの検針を2ヵ月に一度偶数月に実施しています。

水道料金は2ヵ月間の使用量を2で割り、毎月請求とさせていただいております。

そのため、次のとおり使用月から2ヵ月遅れでの請求となります。

使用水量(※1)
検針月
請求月
納入期限(※2)
2月と3月の2ヵ月間の使用水量
4月
4月
4月30日
5月
5月31日
4月と5月の2ヵ月間の使用水量
6月
6月
6月30日
7月
7月31日
6月と7月の2ヵ月間の使用水量
8月
8月
8月31日
9月
9月30日
8月と9月の2ヵ月間の使用水量
10月
10月
10月31日
11月
11月30日
10月と11月の2ヵ月間の使用水量
12月
12月
12月28日
1月
1月31日
12月と翌年1月の2ヵ月間の使用水量
2月
2月
2月末日
3月
3月25日
※12ヵ月間の使用水量が奇数となった場合は奇数月へ1立方メートル多く加算します。例えば2ヵ月の使用水量が21立方メートルだった場合、偶数月10立方メートル、奇数月11立方メートルとなります。
※2請求月の末日が土・日・祝日の場合は翌営業日を納入期限とします。

使用開始に伴う請求について

請求開始は水道使用開始のお届けから2ヵ月後となります。

4月10日から使用開始した場合

  • 4月10日から使用開始の場合、請求開始は2ヵ月後の6月からとなります。
  • 6月に請求する料金の内訳は4月10日から5月31日まで使用された水量を2で割って計算します。

使用中止に伴う精算料金について

精算料金は原則として翌月に請求しますが、事務処理の関係で当月となる場合があります。

使用月と請求月で2ヵ月の差がありますので、精算料金は使用月と請求月の差である2ヵ月分の料金を合算して請求します。

4月10日で使用中止した場合

  • 4月10日で使用中止した場合、5月精算となります。
  • 内訳として請求と使用月とで2ヵ月の差があるため、「4月の請求分」は「2月の使用分」として、「5月の精算請求分」は「3月と4月10日までの使用分」として合算し請求します。
  • ただし、使用中止のお届けが当月の請求事務に間に合う場合は、「4月の精算請求分」は「2月と3月、4月10日までの使用分」として合算し請求します。
5月精算の場合
5月請求(精算分) = 3月の使用水量の料金 + 4月1日から10日までの使用水量の料金
4月精算の場合
4月請求(精算分) = 2月から3月の使用水量の料金 + 4月1日から10日までの使用水量の料金

庄原市水道料金

下水道、集落排水、浄化槽が接続されているご家庭は別途、下水道料金等がかかります。

平成28年6月使用分から料金が変わりました。(8月請求分~)

水道料金表(1ヵ月分、税抜き)

用途
基本水量
基本料金
超過料金(1立方メートルにつき)
家事用
1ヵ月につき8立方メートルまで
1,296円
8立方メートルまでの部分
0円
8立方メートルを超え20立方メートルまでの部分
172円
20立方メートルを超え50立方メートルまでの部分
194円
50立方メートルを超える部分
237円
業務用
1ヵ月につき10立方メートルまで
2,376円
10立方メートルを超え50立方メートルまでの部分
237円
50立方メートルを超える部分
280円
工場用
1ヵ月につき500立方メートルまで
86,400円
500立方メートルを超える部分
280円
共用
1ヵ月につき5立方メートルまで
864円
5立方メートルを超えを超える部分
172円
臨時用
1立方メートルごと
648円
-
-

水道メーター料金表(1ヵ月分、税抜き)

メーター口径
使用料
13mm
86円
20mm
151円
25mm
172円
30mm
216円
40mm
302円
50mm
1,188円

水道料金の計算方法

水道料金は用途ごとの基本料金超過料金、口径ごとのメーター使用料を足して計算します。

例えば、家事用、口径13mmのメーターで1ヵ月あたりの使用量が20立方メートルであった場合は以下のようになります。[令和元年12月請求分(消費税10%)以降]

  • 基本料金(8立方メートルまで)
    1,296円
  • 超過料金(8立方メートルを超え20立方メートルまで)
    172円/1立方メートル当り
    (1,296円+172円×12立方メートル)=3,360円 3,360円×1.10=3,696円(税込)
  • メーター使用料(口径13mm)
    86円×1.10=94円(税込)※1円未満の端数金額は切り捨て

水道料金の請求額は 3,696円+94円=3,790円(税込)となります。

下水道、集落排水、浄化槽が接続されているご家庭では水道料金の他、下水道使用料等があわせて請求されます。

下水道等使用料については、下水道課または各支所地域振興室、産業建設室へお問い合わせください。

このページのお問い合わせ

庄原事務所
〒727-8501
庄原市中本町1丁目10-1(庄原市役所内)
業務係
水道事業計画、水道料金の決定・徴収・収納、異動管理など
電話番号:0824-73-1197
工務維持係
水道施設の整備・維持管理、給水装置、指定工事店の指導・監督など
電話番号:0824-73-1170
施設管理係
取水・浄水・送水施設の整備・維持管理、水質検査など
電話番号:0824-72-0871
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