貯水槽管理の徹底を
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貯水槽のしくみ

貯水槽のしくみについて 水道管を通って送られてきた水をいったん受水槽にためておき、ポンプで直接または高架水槽を経由して各蛇口に水を送ります。これらの設備を合わせて貯水槽といい、受水槽以降は設置者が管理することになっています。(受水槽の有効容量が10立法メートルを超えるものを簡易専用水道、10立法メートル以下のものを小規模貯水槽といいます。)
貯水槽はいつも清潔に
集合住宅や事業所等に設置されている貯水槽は、その管理を怠ると水質汚染等を引き起こすおそれがあります。
貯水槽は、いつも清潔に管理しておくことが必要です。
小規模貯水槽にも管理責任
このたび、有効容量が10立法メートル以下の小規模貯水槽についても、管理責任を明確に定めるように水道法が改正されました。
府中市でも、その管理を徹底するために府中市水道条例を改正し、平成15年4月1日より施行しました。
今後も貯水槽の適正な管理をお願いします。
条例の主な改正点
小規模貯水槽設置者の管理責任
貯水槽の管理は、設置者が自ら行うことになっており、次のようなことに努めなければなりません。
- 1年に1回は水槽の掃除を行う。
- 水の色・濁り・におい・味・残留塩素等の水質検査を1年に1回行う。
上水下水道課の指導・助言
小規模貯水槽の設置者に対して、管理に必要な指導・助言を行います。
利用者への情報提供
上水下水道課は、小規模貯水槽の管理に関する情報を利用者に提供します。
このページのお問い合わせ
〒726-0022
広島県府中市用土町440番地1
広島県水道広域連合企業団府中事務所
業務係:0847-43-7168
工務維持係:0847-43-7169
施設管理係:0847-41-4538
FAX番号:0847-43-7201