漏水した場合の水道料金・下水道使用料の減免
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漏水した場合の水道料金の減免
水道使用者が通常の管理では発見が困難な場所で漏水し、指定工事店による修理を行った場合に、水道料金の一部を減免できる場合があります。
ただし、次の(1)から(12)のいずれかに該当するときは、減免の対象外となります。
- 水洗便所の洗じょう装置の故障による漏水
- 受水槽以下の給水設備の故障による漏水(砂かみ漏水を除く。)
- 温水器、瞬間湯沸器及び貯水槽等給水装置と接続している器具の故障による漏水
- 不正工事による漏水
- 使用者が漏水箇所等の修理を拒んだ場合の漏水
- 使用者が漏水を確認できる場合
- 使用者側の都合で修理を延期した場合の漏水
- 仮設給水装置の故障による漏水
- 給水装置が老朽化し、事務所から布設替えを要請したにもかかわらず放置した場合の漏水
- 原因が不明の場合(漏水等を確認できないとき)
- しゅん工検査後6か月以内の不良工事による漏水(工事施行者の負担とする。)
- その他、使用者の管理上の責任に帰する漏水
減免申請書を事務所に提出し申請してください。申請頂いても必ずしも減免認定となるわけではありません。審査により減免対象とならない場合もあります。そのため、検針のお知らせやメータの確認等行い日ごろから漏水対策をお願いします。
※下水道を使用されている場合は合わせて下水道使用料の減免も受付ます。
※広島県水道広域連合企業団の事務所ごとに減免の制度が違いますのでご注意ください。
詳しくは、広島県水道広域連合企業団府中事務所に問い合わせてください。
水道料金減免の算定方法
漏水減免の対象となる漏水量は、漏水発生前の使用水量と漏水発生時の使用水量との差によって算出します。ただし、漏水発生前の使用水量が不明な場合などは、聞き取りを行い、別に算出します。
Q&A
申請書類
- 漏水減免申請書(申請者及び修理指定工事店の押印が必要です)
- 修理の内容が分かる写真等
様式
水道料金の減免に関する問い合わせ先
漏水した場合の下水道使用料の減免
水道料金が減免となり、下水道も使用されている場合は合わせて下水道使用料の減免を受けることができます(下水道使用料の減免制度は別に定められています)。
下水道使用料のみ減免対象の場合は、府中市下水道課に問い合わせてください。
例
- 地下漏水により水道水が下水に流れていない
- 営業用井戸メータを使用している漏水で下水に流れていない 等