広島県水道広域連合企業団
サイト内検索

令和8年熊本地震の被災者に対する水道料金等の減免申請方法

  1. Home
  2. /水道をご利用の皆様
  3. /廿日市市の皆様
  4. /令和8年熊本地震の被災者に対する水道料金等の減免申請方法

令和8年熊本地震の被災者に対する水道料金等の減免申請方法

1.申請及び添付書類

  1. 水道料金等減免申請書 (PDF/127KB)
  2. り災証明書の写し
  3. 居住の事実を確認できる書類の写し
    ※1 廿日市市営住宅に入居する場合は不要
    ※2 親類縁者等の住家へ避難しており確認書類がない場合は、その旨を申し出てください。

2.申請及び問い合わせ先

〒738-0033

広島県廿日市市串戸五丁目10番15号

広島県水道広域連合企業団廿日市事務所お客さまセンター

(電話:0829-32-2286

3.減免対象期間

入居又は同居を開始した日から6ヵ月間

4.計算方法

廿日市市水道事業では偶数月に検針し、奇数月に2ヵ月分の水道料金等を請求しているため、次のとおり計算します。

なお、水道料金等の日割り計算はしません。

開始した月
減免対象期間
開始日が奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の場合
初回の請求 :1月分(累計1ヵ月)
2回目の請求:2月分(累計3ヵ月)
3回目の請求:2月分(累計5ヵ月)
4回目の請求:1月分(累計6ヵ月)
開始日が偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の場合
初回の請求 :2月分(累計2ヵ月)
2回目の請求:2月分(累計4ヵ月)
3回目の請求:2月分(累計6ヵ月)

このページのお問い合わせ

廿日市事務所
〒738-0033
広島県廿日市市串戸五丁目10番15号
業務課 : 0829-32-5295
工務維持課 : 0829-32-5294
FAX番号 : 0829-31-2575
TOP