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給水契約の定型約款について

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給水契約の定型約款について

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約についてもその適用を受けます。

定型約款とは「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」とされており、三次市水道事業においては「広島県水道広域連合企業団水道事業の給水及び水道用水供給事業の供給に関する条例」と「広島県水道広域連合企業団三次市水道事業における水道事業給水規程」がこの定型約款にあたります。

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広島県水道広域連合企業団 三次事務所
〒728-0021
三次市三次町501番地(寺戸浄水場内)
業務係:0824-62-4843
工務維持係:0824-62-6165
FAX:0824-62-8111
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