広島県水道広域連合企業団
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新型コロナウイルスに関連する水道契約中止の手続きについて

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長期不在時の水道給水契約の中止手続きの案内

自宅、賃貸アパート(事業者で借り上げている寮等)及び事業所等が水栓場所を長期不在にする場合は、水道給水契約の一時中止の手続きを行うことにより、契約が発生していない期間の基本料金及び基本使用料等を発生しないようにすることができます。

また、使用を再開される際には、再度使用開始の手続きが必要となりますので、下記のお問い合わせ先へご連絡ください。

※一時中止の手続きは事後申請できませんのでご注意ください。

参考

水道給水契約(下水道使用料等も含む)の中止方法
  1. 電子申請(下記のリンク先より)
  2. 電話での手続きが可能です。下記のお問い合わせ先にご連絡ください。

このページのお問い合わせ

東広島市上下水道お客さまセンター
〒739-0025
東広島市西条中央二丁目5番18号
電話番号:082-423-6333
FAX:082-421-7026
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