「口座振替」と「納入通知書」によるお支払方法があります。
納め忘れの心配がない口座振替のご利用をお勧めいたします。
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納入通知書により、つぎの場所でお支払いいただくことができます。
- 中国銀行
- 広島銀行
- もみじ銀行
- 呉信用金庫
- しまなみ信用金庫
- 中国労働金庫
- 広島信用金庫
- 広島県信用組合
- 両備信用組合
- ひろしま農業協同組合
- 中国地方5県のゆうちょ銀行・郵便局
- 全国のコンビニエンスストア
- 広島県水道広域連合企業団三原事務所1階窓口
納期限を過ぎますと、督促通知書が送付されます。その用紙で金融機関等でお支払いください。
督促通知書が届くまでにお支払いを希望される方は、お持ちの納入通知書でお支払いください。
なお、納期限をお守りいただきますようお願いいたします。
また、納め忘れの心配がない口座振替のご利用をお勧めいたします。
納入通知書によるお支払方法ですと、夜間でも営業しているコンビニエンスストアからお納めいただくことも可能ですが、お支払いの都度、コンビニエンスストアや金融機関へ出向く必要のない、口座振替のご利用をお勧めいたします。
口座振替日は、毎月25日です。残高不足で振り替えできなかったときは、翌月13日に再度振り替えいたします。
なお、振替日が金融機関の休業日のときは翌営業日となります。
口座振替をお申し込みいただいてから金融機関での手続きに1か月程度かかる場合があります。
ご迷惑をおかけいたしますが、それまではお届けする納入通知書でお支払いいただきますようお願いいたします。
お申し込み手続きは、指定の口座振替取扱金融機関・郵便局の店舗窓口でできます。
手続きには、お客様番号のわかるもの(使用水量料金等のお知らせまたは最近の領収書)・通帳・通帳印をご持参ください。
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水道料金はお客さまの水道メーターを検針し、請求させていただいております。お客さまの給水装置につきましては、所有者または使用者の方の責任で維持管理していただくことになっておりますので、設備の不良やじゃ口の閉め忘れなどによる場合は、水道料金をいただくことになります。
しかし、土の中の水漏れなど発見しづらい場合には、指定給水装置工事事業者に依頼して修理していただくとともに、業務課料金係に申請いただければ、審査の結果、水道料金等の軽減を受けられる場合がありますので、修理を依頼した指定給水工事事業者に、ご相談ください。
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給水停止をするお客さまには、事前に「給水停止最終通告書」で予告をしています。
お支払いがなく、やむを得ず給水停止になった場合は、未納金額を全額お支払いいただかなければ開栓できません。
お支払い後、営業時間内にご連絡ください。
広島県水道企業団三原事務所では、2か月に1度、お伺いして水道メーターを検針していますが、休日や天候などでずれることがありますので、検針する日を事前にお知らせすることはいたしかねます。ご了承ください。
検針日は検針等の効率性を考慮して定められています。お客さま自身で選択していただくことはいたしかねます。
ご理解とご協力をお願いいたします。
水道事業を運営するために必要な経費を算出し、その経費を、使用水量などに応じてお客さまに負担していただくように水道料金は決められています。
水道料金は基本料金と従量料金のふたつで構成されています。
基本料金は、使用水量に関係なく必要な経費を、お客さまに負担していただくものです。
これに対し、従量料金は使用水量によって変化する経費を、ご負担いただくものです。
お客さまにいつでも安全でおいしい水を安定してお届けするためには、固定的にかかる経費と、給水量によって変動する経費とがあります。
基本料金は、固定的にかかる経費をまかなうもので、例としては、検針や料金収納にかかる費用やメーターの取り替え、 水道施設の維持管理費などがあります。
一方、従量料金は、給水量によって変動する経費をまかなうもので、例としては、薬品費や動力費があります。
水道料金は水道事業を運営する事業体によって違います。これは、水源からの距離や河川等の水質、管の布設状況など、各事業体によって条件が異なり、水道事業の運営に係る経費がぞれそれ違うからです。
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家族構成の変化や、水道器具の変更(浴室・トイレなど)、季節によっても使用量は変動します。
そのような変化がないにも関わらず、使用量が大幅に増加していれば、漏水が疑われますので、指定給水装置工事事業者へご連絡ください。