水道料金に関すること
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水道料金には、使用水量に関わらず発生する「基本料金」、基本水量を超えて使用した水量にかかる「超過料金」のほか、「メーター使用料」が含まれます。
三次市では2か月ごとに水道メーターの検針を行い、それにより計量した使用水量を2分し、当月分と翌月分として計算します。
広島県水道広域連合企業団ホームページに水道料金表を掲載しています。
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「口座振替」または「納入通知書」によるお支払い方法があります。
納め忘れの心配がない口座振替のご利用をお勧めいたします。
口座振替のお申し込みは、取り扱い金融機関でお手続きください。
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納入通知書は納期限が過ぎていても金融機関やコンビニエンスストアで使用できます。早めにお支払いください。
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三次事務所へご連絡ください。
お問い合わせ先
広島県水道広域連合企業団 三次事務所 業務係
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使用者の日常的な管理の範囲では発見が難しい目視不可能な箇所(地中、壁内等)からの漏水などの場合には指定給水装置工事事業者による修理が完了したことなどを条件とした水道料金減免制度があります。申請が必要ですので、詳しくは三次事務所へお問い合わせください。
お問い合わせ先
広島県水道広域連合企業団 三次事務所 業務係
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契約は使用中止のご連絡がない場合、継続します。また、それに伴い発生する料金はお客さまのご負担となります。水道企業団が居住状況を確認して自動で解約することはありません。引っ越しなどで使用を中止される場合は必ずご連絡ください。
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月の途中で水道の使用を開始または中止したときの料金は、使用水量が基本水量(10立方メートル)の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の額、使用水量が基本水量の2分1を超えたときは、1か月分の基本料金をお支払いいただきます。
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口座振替日は毎月末(12月は25日)です。その日が休日の場合は翌営業日です。振替日に振替不能の場合は、翌月15日(休日の場合は翌営業日)に再振替をします。
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口座振替によるお支払いは使用場所ごとに手続きが必要です。取り扱い金融機関でお手続きください。
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取り扱い金融機関でお手続きください。
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水道料金・下水道使用料を別々の口座から振り替えることはできません。
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領収書は再発行できません。水道料金等が納入済であることを証明する水道料金等納入済証明書を発行します。三次事務所の窓口にお越しいただくか、郵送により申請してください。発行手数料はかかりません。
窓口で申請する場合
本人確認書類(運転免許証等)をご用意のうえ、窓口へお越しください。
※本人以外が申請する場合は委任状が必要です。
広島県水道広域連合企業団 三次事務所 業務係
住所 広島県三次市三次町501番地
郵送で申請する場合
こちらのページをご覧いただき、必要書類を郵送してください。
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水道料金表のページに見本を掲載しています。
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検針お知らせハガキとして、別の住所へ後日送付します。三次事務所へご連絡ください。
連絡先
広島県水道広域連合企業団 三次事務所 業務係
このページのお問い合わせ
広島県水道広域連合企業団 三次事務所 工務維持係
〒728-0021
三次市三次町501番地(寺戸浄水場内)
FAX:0824-62-8111